年末年始のご挨拶を、選挙区の議員さんに!

「選択的夫婦別姓を国会で議論してください」という意見書を国会にあげてください、と地方自治体議会に働きかける活動をしている「選択的夫婦別姓 全国陳情アクション」というグループがあります。2018年の結成から全国のメンバーの活発な活動で2019年12月議会までグループの働きかけで35自治体で意見書採択(その他、グループとは関係なく意見書が通っている自治体もあります)。

この意見書を、国会の場で更に意味のあるものにしてもらうために・・・、

意見書可決の地域にお住まいの方、国会議員にお手紙書いてみられませんか。

今年各地で市議会、県議会、区議会、都議会と意見書が可決しました。あなたの選挙区でも選択的夫婦別姓を求める声が高まっています。ぜひ国会で前向きな審議をしてください、とお願いしませんか。

陳情アクションのメンバーに聞くと、対面で説明すると、党首が反対だった自民党議員でも、「困る人いるよね。」「わかるわかる。」など、理解をして賛成してくれる事も多いのだとか。選挙民からこんなことが困りますとか思いを伝えられたら、分かってくださる方もおられるのでは。

お正月休みのお暇(はないかもしれませんが(^_^;)に、お手紙・はがきなど書いてみられませんか。

意見書の通った自治体のうち別姓訴訟@広島応援団関連では、広島市、三原市があります。

あ、意見書の通ったところだけじゃなくても、お願いはできますね。たくさんの「選択的夫婦別姓への民法改正を実現させてください」の声を国会に届けていきませんか。

第2次別姓訴訟 広島地裁判決を受けて

皆さま

いろいろなメディアでも報道されましたが、2019年11月19日広島地裁の判決言い渡しがあり、訴えは棄却されました。
14条に関しては、別氏を希望する者とそうでない者とを区別しているという訴えに対しては、別氏を希望する者にもそうでない者にも「区別することなく」同じ法律を規定するのだから、別氏を希望するという「人生に関する信念」(信条という表現を避けられた)に着目して区別しているのではない、事実婚の不利益は法律婚をしないからおこっているのであって信条(夫婦別姓を希望すること)によって起こっているのではないと否定しました。
また、職業上の必要性のためなどで通称使用をする人たちが少なからず存在し、世論調査では法改正を認める割合が増加し、家族の姓が違っても家族の一体感に影響がないと思う者の割合は増加し、各地の地方議会で選択的夫婦別姓を求める意見書が採択され、別氏を希望する女性が増加している事がうかがわれるなど、わたしたちの訴える別姓を求める声がいろいろあることを認めたものの、旧姓併記を政府が進めていることなどから旧姓使用についての世の中の理解が進んでいるから、改姓の不利益が拡大しているとまでは認められないと、憲法24上違反との主張は退けられました。
女性差別撤廃条約の規定についても条約がすぐに国内に適用可能(自動執行力を持つ)であるとは言えないのでこれを違反しているということはできないと書かれていました。
残念で、悔しいです。
事実婚の不利益を被りたくなければ法律婚をすりゃあいいと言われても、はいはいと改姓はできません。別姓を希望して結婚したい人は通称使用という別室へお回りください、といわれているのに、どちらにも入り口は用意されているのだから同じだといわれて、そうだそうだおんなじだとは、思えません。私は別室が嫌なのです。
通称は本名ではないことを、過小評価もされています。
東京本庁、立川、と棄却が続き、想定内、といえば言えるような棄却判決でしたが、この、法律が問題→法改正を訴える→国会は動かない→2011年第1次別姓訴訟提訴で司法へ→2015年違憲判決出なかった→国会は動かない→29018年第2次別姓訴訟、と選択的夫婦別姓が国会でも司法でも民法改正へ動く流れができないで謎の迷路をぐるぐる回るなか、さまざまに別姓を求める声の存在を認めながらも結論はざっくりまとめて、同姓強制状態が違憲ではない、といわれたこと、納得はできません。
この日、13時30分の広島での判決のニュースが午後4時頃の東京で都バス内のディスプレイに速報が流れたそうです。それだけ注目を受ける「事件」になっているって事かと思いました。たくさんの人たちが心に留め、口にしてくれることで、時代が動いていくと思います。RBG(米国最高裁で米史上二人目の女性判事のルース・ベーダー・ギンズバーグ判事)が何度も口にしていたように、きっと、時代が変われば法律も変わります。
東京本庁、立川、広島3カ所共に控訴します。高裁へ更にパワーアップして向かいたいと思います。通称使用では不十分である事、反証をあげていきたいとも思っています。
2018年5月の提訴より、応援ありがとうございました。残念でしたが、実は全然めげていません。高裁、そして多分最高裁へと向かいます。続けて応援お願いいたします。
取り急ぎこれまでのお礼と、ご報告まで。

2019年11月13日外国特派員協会で記者会見💦

裁判続いています。20189年11月18日本日までに、家裁(東京、立川、広島)いずれも却下、東京地裁本庁、立川支部

外国特派員協会で会見をしました。

原告会見原稿です。

☆   ☆   ☆

夫と私は1983年に結婚しました。

その頃は、結婚すると婚姻届を出すのが正しいと思われ、夫婦の98%以上は妻が夫の姓に改姓していました。

私は名前を変えると自分でなくなるように感じ、改姓したくありませんでしたが、

私が改姓しないためには、夫が改姓するか、または婚姻届を出さないかしか方法はありません。自分がしたくないことを夫にさせるのは嫌だったし、夫が改姓するのはとても変わったことに見える気もして夫が改姓する方法はとれませんでした。また、届けを出さず事実婚にする勇気もなく、夫と長い時間話し合いましたが、最終的に私が夫の姓Aに改姓しAいづみとなり婚姻届を出しました。

戸籍上、Aいづみとなると、それが私の本名になります。免許証やパスポート、国家資格の免許証など、自分を証明する書類は全て改姓した戸籍名に書き換えなければなりません。職場では書き換えた資格に基づきAいづみで仕事をすることになりました。

恩地いづみという名前を無くしたくなかったので、使えるところでは通称として恩地いづみのままでいようとしました。

しかし、恩地の名前で届いた荷物を受け取りに行こうにも身分証明書になる免許証はAなので私が恩地いづみであることを証明することができません。保険証もAなので、医療機関に受診するときはAです。出産で入院した折には、お見舞いに来てくれるだろう友人に病院ではAであることをあらかじめいっておかなくてはなりませんでした。初対面の人に自己紹介するときには、当時は一般的でなかった「夫婦別姓」や「通称使用」という語句の説明や通称を使う理由まで説明して、二つの名前を使い分けていることを断っていました。多分、「めんどくさいヤツ」と思われていたと思います。

このように二つの名前を使う生活は大変不便で関係する人たちに手間をかけます。

通称使用の生活にストレスを感じ、疲れてしまい、変わり者とみられてもいい、当たり前でなくてもいいからダブルネームの煩わしさから解放されたいと考えるようになり、1990年にペーパー離婚して自分の名前を取り戻しました。7年かかりました。

その後、夫と私は今まで29年事実婚で過ごしています。

事実婚になると、私はいつでも恩地いづみでいられ、自分を証明するものはあるし、使い分けのストレスもなくなりました。

けれど今度は、公的に結婚を証明するものがありません。事実婚では、保険会社の保険に入るのが難しかったり、クレジットカードの家族カードが作れなかったりしました。

ペーパー離婚後、子どもはどちらか一方が親権者となるので、子どものパスポートを申請したとき、親権者でないものが申請するには書類が足りなくて出直しを余儀なくされたことがありました。同じ家に住んで共同で子育てしている2人なのに一人だけが親権者であるのは不思議だし不便もありました。

もし今、どちらかが病気や事故で意識がなくなったら、と考えると、事実婚の配偶者に医療同意の代行を認めるかどうかには決まりはなく、その医療機関の判断によって、代行が認められない可能性もあります。老人ホームに夫婦同室で入居するには法律婚であることを必要とする施設が多いと聞きます。また、事実婚でどちらかが亡くなると、相続税の配偶者控除もありません。

高齢となる今後、事実婚のためにこうした点で困るのではないかと不安があります。

 

通称は本名ではないし、事実婚は法律婚ではありません。どちらもがなまえを失わずに夫婦となるために、一方が

本名ではない通称を使うか、二人が法律婚をせず事実婚でいるかしか方法がないのはおかしいと思ってきました。

 

1996年に法制審の答申が出たときに、やっと民法が改正されると期待しましたがされませんでした。

国会が動かないなら司法で動かしてほしいと期待した、2011年に始まった第1次別姓訴訟でしたが、2015年に最高裁で同姓強制が合憲とされました。

2018年に第2次別姓訴訟が始まる、という話を聞き、今度こそ勝ってほしいと思いました。裁判を応援したいと考えるうちに、原告団に参加するのも応援になると気づき、原告の一人になろうと名乗りを上げました。

そして広島での原告が誕生し、今広島地裁の判決を待っています。

(英文:少々文が前後します)

I and my husband married in 1983

I felt that if I changed my name, I would not be myself any longer, so I didn’t want to change my surname.

One option to avoid changing my surname was for us as a couple to take my surname, with my husband thus changing his surname, but I didn’t feel right about making my husband change his surname when I myself did not want to do so.  In those days, for about 98.5% of the couples filing marriage registrations the husband’s surname was the couple’s surname, so I recognized that it would be seen as a strange thing for a couple to adopt the wife’s family name.  Another alternative was to refrain from registering our marriage, but at that time, more than today, being legally married was considered the conventional thing to do, so I wasn’t brave enough to have a “de facto marriage.”  I and my husband discussed this at length and in the end we registered our marriage with me changing my surname to that of my husband, “A.”

When the family register reflects that “A,” is the couple’s surname, that name becomes my true name, and all documents that identify myself—licenses, passport, certificates showing national qualifications, etc.—must be re-written to reflect the family register name, the surname to which I had changed.  In the workplace, I had to work as “A,” based on my credentials/qualifications which had been rewritten. Because I didn’t want to give up my name of Izumi Onji, I referred to myself as Izumi Onji, wherever I could use that as a “common name.”

However, when packages arrived for someone name Onji, and were held at the Post Office if I was not at home to receive them, when I did go to pick them up, I could not prove that I was Izumi Onji because the licenses, etc. which would serve for identification were all in my husband’s surname, “A.”  Because my proofs of insurance were also in the name of “A,” whenever I visited a medical facility, I was “A.”  Even when I entered a hospital to give birth, I had to tell ahead of time the friends I expected to visit me, that I at the hospital I was known as “A.”  When I met someone for the first time, I would introduce myself, giving both my family register name and my common name.  I had to explain the terms “couples with different surnames” and “use of a common name,” which were not generally used at that time, and even my reasons for doing so.  I imagine that people perhaps thought, “What a bothersome person.”

This life of using two surnames was every inconvenient, and caused bother to people I came into contact with.

This life of using a common name caused me a lot of stress.  I felt tired and decided that even if I were considered an oddball, and even if it is not conventional, I wanted to free myself from the complications of this “double name” situation, so in 1990 I got a paper divorce and recovered my own surname.

After that, and up to the present, my husband and I have lived for 29 years in a de facto marriage.

In a de facto marriage, I can always be Izumi Onji, I have documents to prove who I am, and the stress of keeping two surnames separated has gone away.

However, now I have no way of proving that I am officially married.  With a de facto marriage, it is difficult to get insurance with an insurance company, and with credit cards, one cannot get a “family card.”

After a paper divorce, one of the parents becomes the holder of parental rights to the children, so that, in applying for a passport for the children, I found that if the parent who is not the holder of parental rights makes the application, the normal documents are insufficient and one is forced to reapply.  I thought it was strange that when a couple lives together and are raising their children jointly, only one of them is the holder of parental rights.

Today, when I realize that if either of us were to become unconscious due to sickness or an accident, because there is no rule about whether the spouse in a de facto marriage is recognized as a surrogate to approve medical treatment, there is a chance that, based on the judgment of the medical institution, the de facto spouse might not be recognized as a surrogate.  In the case of couples entering an old folks’ home and share a room, many such institutions require that the couple be legally married.  Also, if either spouse in a de facto marriage were to die, there is no spousal deduction for inheritance tax.  I feel anxiety that, in the future, as I grow older, there will probably be problems like these because of our de facto marriage.

One’s common name is not one’s true name and a de facto marriage is not a legal marriage.  So I have come to think that it is strange that, in order to become a couple without one spouse giving up their name, the only ways are for one spouse to use a common name that is not their true name or for the couple not to officially marry, but to have a de facto marriage.

In 1996, when the Legislative Council of the Ministry of Justice submitted its report, I expected that finally the Civil Code would be revised, but that did not happen.

In 2015, in regard to the first “Different Surname Law Suit” which had begun in 2011, the Supreme Court determined that making it compulsory for couples to have the same surname is constitutional.

In 2018, when I heard that a second Different Surname Law Suit had begun, I thought that this time we will surely win.  In thinking of ways I could help, it occurred to me that joining the plaintiffs would also be a way of helping, and I volunteered to become a plaintiff.

Then, in Hiroshima this new lawsuit was born, with me as the plaintiff, and now I am awaiting a decision from the Hiroshima District Court.

あした同姓・別姓『選べる』になあれNo.2       そろそろ新しい法律の話をしよう

2019年10月2日、第2次別姓訴訟、東京地裁の判決言い渡しがありました。

残念ながら棄却、でした。

弁護団長の榊原富士子弁護士によると、判決文はていねいな内容で、「別姓を希望することは『信条』に当たると考えられる。」といっているし(「信条」だけれども「信条による差別」はない、と)、全体として2015年の最高裁判決のコピペの様な書き方であるけれど、2015年の判決に書かれていた子にとっていずれの親とも氏を同じくすることによる利益を享受しやすい・嫡出子であることを示すために子が両親と同氏である仕組みを確保することにも一定の意味・・・、の部分が取り入れられていなかったりと評価できる部分もありました。
しかし、別氏を希望するという信条を持っていると法律婚できないことは信条による差別とは言えないとされたし、2015年から世論の変化があり(別姓容認が増加)、婚姻年齢の上昇と働く女性の増加(職業上の必要性による姓の維持がより求められるようになっている)といった事情の変更があるにも関わらず、通称使用の広がりによって不利益は緩和されていて・・・違憲とはいえない、とのことで、残念ながらの敗訴でした。

でも、原告団はもちろんショックを受けておられた方もいらっしゃいましたが、不思議なことに、結構みんな晴れ晴れと、「思ったよりがっかり感は無かったです。」(他の原告の方の発言)と、いい笑顔で記念写真に収まることができたのですよ。

多分、事情変更を積み重ねていけば、「あした」は勝訴、とみんなが信じているからだと思います。

で、「あした」こんな法律になってほしい、という法案を収めた冊子を作りました。当訴訟弁護団の弁護士さんが、原告たちや支援者のかたたちの意見をまとめてできあがりました。そして、他の別姓訴訟の当事者の方や、いろいろなかたちで選択的夫婦別姓を待ち望んでいるかたたちの声を集めています。別姓訴訟を支える会のHPでPDFでフリーアクセスにもしています。紙媒体で冊子としてお読みになりたいまたはお配りいただいたりしていただけるようでしたら、送料のみでお届けします。冊子ご依頼はお問い合わせフォームよりお願いします。

いっとき私もX(旧姓O)だった

Xさん、

ご結婚おめでとう!と、お祝いをお伝えしたくて。でも、少しどう言っていいか迷っています。

いただいたお便りにあった「別姓、通しきれませんでした。」という一言。どう解釈したらいいのかはかりかねているのです。

あなたの意にそぐわなかった改姓だったのなら、ただ「ご結婚、おめでとう!」と言わせて。

結婚改姓には、改姓したい・したくない、という本人の思い以外にいろんな思いが重なっています。配偶者となる人、それぞれの両親その他の親類達の思い、その上有形無形の周りの人たちの言葉。そうしたことからくる結婚改姓する・しないについてのイメージ。そんな中で、長いこと事実婚でいたあなたが、考え、思ったであろう「自分の姓、変える?変えない?」に関するいろんなこと。実際には何が改姓のきっかけになったのか知らないけれど、一つの結論を出したあなた。

積極的に望んではいなかったけれどいろいろ考えて結論を出されたのなら、決断したXさんに敬意を表すよ。そして、もし、やっぱり「N」でいたかったな、と思うのなら、そう言って。私はいつでもまたあなたのことを「N」さんと呼ぶよ。

または、私が別姓に拘っていることに対する気遣いで改姓したことを知らせるのをためらってくれたのなら、「Xさん!おめでとう!気遣ってくれてありがとう。」と言わせて。

私は別姓にするけれど、他の人が改姓するのはなんとも思わない。仲間を増やしたいからあなたも別姓にして、とか、あなたも別姓にすべきだとかは思っていないから、安心して。

私が望んでいるのはどんなひとでも強制されず同姓も別姓も選べるようになること。どちらを選ぶことも良いとか悪いとか、正しいとか正しくないとか、進んでいるとか遅れているとか、そんな価値判断なく、生まれ育った姓を使い続けるもよし、これから生きていく伴侶と同じにするために変えるのもよし、どちらも同じように選べるようになって欲しいと考えています。

夫婦別姓の意味って夫婦の数だけあると思うよ。わたしは人のことを別姓にする、しないで区別したりはしない。選択的、という意味を考えて欲しい。同姓がいい人の同姓を排除しているのではないことを何度でも言おう。

だから、安心して。選択的夫婦別姓は、改姓することを決めてXさんになるあなたを、絶賛お祝いするよ!

お幸せに!Xさん、私の周りの何人ものXさん。あのひとや、このひとや、結婚改姓した、そしてそれが「なんだか嫌だったのよ」というひとたちみんなへ。

私も実はいっときX(旧姓O)だった。私の結論は私の結論。あなたの結論はあなたの結論。私は別姓を「踏み絵」にはしない。

最高裁に女性判事を!(2019年10月7日追記)

こんなことを始めている方がおられる。

最高裁判事、現在15人のうち女性はたった1人。いくらなんでも2020年までに「指導的地位に女性が占める割合を30%程度にする」と2003年に閣議決定している日本でそれはないんじゃないか、と女性判事を増やすことを求める要望書を首相宛に出そう、とお1人で呼びかけを始めた方、柚木康子さん。

2015年最高裁で合憲判決が出た、第一次別姓訴訟。その時の大法廷の判事は15人でそのうち女性は3人だった。そして、その3人全員が少数意見で違憲と表明されていた。女性だから夫婦別姓に賛成、夫婦同姓強制は違憲、と言われるとは限らない。けれど2015年に、3人の女性最高裁判事の全員が違憲といわれたこと、残り12人の男性の2人だけが違憲といわれたこと、これは男女比が何らかの意味を持ったのではないかと思わせられる判決でした。

女性の肩を持って欲しいから女性をたくさん、とはいわない。でも、ほら、世界経済フォーラムが2018年12月に発表したジェンダーギャップ指数でも144カ国中110位(内閣府男女共同参画局HP)なんていう悲しいほどに男尊女卑の国日本、もうちょっとせめて人数的に半々に近づくよう、女性を増やそうよ。1人を2人に、からだよ。と、私も思います。

以下、柚木さんの呼びかけです。

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柚木(女性差別撤廃条約実現アクション共同代表)です。

皆さん、

現在最高裁判事は15人中女性はたった一人です。女性差別撤廃条約実現アクションでは38日に首相並びに最高裁長官宛てに女性判事の任命を求める要請を出しました。

その後8月末に1名退官があり男性判事となりました。926日にも1名退官があります。そこで女性判事を最低でも202030方針に基づき5名に、さらには半数は女性にとの要請を首相に届ける取組を呼びかける次第です。

要請文案を以下に貼り付けます。適宜修正・加筆の上首相官邸へ声を届けていただくようお願いします。

送付先:
首相官邸:〒100-8968 千代田区永田町2-3-1 総理大臣官邸
FAX03-3581-9351
官邸HPのご意見送付先 https://www.kantei.go.jp/jp/iken.html

内閣総理大臣 安倍晋三 様

司法に男女平等の実現を!

最高裁判事の半数を女性にすることを求める要望書

国際社会はジェンダー平等の実現にむけ歩みを進め、いまや、あらゆる分野の意思決定の場を男女同数(パリテ)にすることが目指されています。

一方日本ではあらゆる分野で女性の参画が立ち遅れ、ジェンダーギャップ指数も低位置のままです。

日本は、2020年までに「指導的地位に女性が占める割合を30%程度とする」ことを2003年に閣議決定し、第4次男女共同参画基本計画においても規定されています。

最高裁判所女性判事も少なくとも5人以上となることが強く要請されています。2013年に最高裁判所の女性判事が3人となり、15人中ようやく2割、3つの小法廷の5人の判事の中に少なくとも女性が1人入ることが可能になりました。

ところが、本年2月と3月に任期満了となる2人の女性判事の後任は男性判事となりました。その結果320日には、女性判事はたった1人になりました。さらに本年8月に定年退官された判事の後任も男性判事でした。

安倍晋三首相は、女性活躍推進本部長としてあらゆる分野における女性の活躍を推進する重大な責務と権限をもっています。

私たちは、司法における男女平等の確立を図る上で不可欠な要件として、最高裁判事の任命において女性判事が少なくとも3割となるよう、また近い将来には半数が女性になるように、政府を挙げて特段の取組をされるよう、要望いたします。

喫緊の課題として、本年9月26日に退任される山本庸幸判事の後任にはぜひともジェンダー平等に理解のある女性を任命されますよう、ここに強く要望致します。

20199

(団体・個人名)

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追記:この呼びかけを公開した後、最高裁判事の決定報道があった、

「政府は20日の閣議で、25日に定年退官する山本庸幸最高裁判事の後任に、元消費者庁長官の岡村和美氏を充てる人事を決めた。これで15人いる最高裁裁判官のうち、女性は2人となる。」(時事ドットコム、2019.9.20https://www.jiji.com/jc/article?k=2019092000489&g=pol)

女性判事一名増。やっと、二人。

毎回、判事人事が近づいたら呼びかけていきたい。(遅くなっちゃいましたが・・・2019.10.7)

第2次別姓訴訟@広島地裁 結審です。判決の日は・・・

2019年730日午後。昨年の初回期日と同じように晴天の、外気に当たった途端汗が噴き出すような夏日の中、広島地裁で6回目の期日があり結審となりました。

野口弁護士、川見弁護士、飯岡弁護士と原告。今回はこれまでより小さな法廷で、おかげで残席わずか、といった傍聴席。

東京から毎回駆けつけてくださる野口弁護士の弁論要旨読み上げがありました。

「このように、選択的夫婦別姓を求める国民の声は非常に大きくなっている一方で、『一強多弱』といわれる国会ではこのような国民の声は無視され、『少数派の権利・利益』が尊重される見込みは全くありません。『少数派の権利・利益』を守ることができる国家機関は、裁判所をおいて他にありませんので、裁判所におかれては、今こそ歴史的な転換点になる判断を下して頂くよう、切に求める次第です。」と、力強く読み上げ。裁判官に一歩前に進んでもらいたいという私たちの思いをきっちり言葉にして伝えていただきました。

暑い中房長に来てくださった皆さん、ありがとうございました。遠くから「気」を送ってくださった皆さん、届いてました。ありがとうございました。

判決言い渡しは

1119日(火) 13:30からです。

当日は記者会見を設定しますが、詳細はまた近づいてお知らせします。よろしくお願いいたします。

10月11月、三カ所での裁判が判決言い渡しになります。

「あした同姓・別姓『選べる』になあれ」発行

別姓訴訟@広島 応援団は、2019年5月に第2次別姓訴訟を紹介する冊子、「あした同姓・別姓『選べる』になあれ」を発行しました。2018年12月16日の個個からカフェでの立命館大学二宮周平先生の講演録をメインとして、第2次別姓訴訟の原告や弁護団、支える会、応援団の声を集めています。

一冊300円+送料でご希望があればお送りします。ご希望の方フォームにてご連絡ください。

広島市議会 意見書可決

2019年6月25日広島市議会 本会議で「選択的夫婦別氏制度についての議論を求める意見書案」が52人中35人の賛成多数により可決されました。選択的夫婦別氏制度に関する意見書が採択されたのは中国地方で初めてのことです(参考、各地の陳情状況 )。
この度の意見書提出は、陳情アクションの井田奈穂さんと相談の上、@広島応援団のメンバーが旧知の公明党市議渡辺好造氏と連絡を取ってくださり、応援団の三人で面会に伺い趣旨説明をし、それを公明党として選択的夫婦別姓に賛成として意見書提出の意義を感じた市議が、議論を深める必要がある、と議案書作成、会派説得をし多数派工作をしてくださり、本会議での審議に至りました。表決は52名出席のうち35名の賛成多数で可決しました。ご尽力くださった渡辺好造市議に深謝いたします。また、こうした市民の声に寄り添って賛成票を投じてくださった広島市議会議員の皆さんに感謝しています。
多様な生き方、家族の形が受容され、みんながよりハッピーに暮らせる明日に向かいますように。今後、こうした動きがさらに広がることを願っています。

なお、私たちは7月13日に上記陳情アクションの井田奈緒さんを広島にお迎えして、第7回個個からカフェを開催します。全国で広がる、国会に選択的夫婦別姓を求める声を届けよう、という動きの中心で活躍している井田さんのお話を、ぜひ聴きにいらしてください。

第五回期日(2019年6月11日)報告

611日第5回期日終わりました。

国側から出ていた国際条約に関しての反論に、再反論する第四準備書面と、2015年の最高裁判決以降の変更点の追加第五準備書面を早坂、野口両弁護士が陳述してくださいました。

2015年に第1次の別姓訴訟で判決が出ていますが、それから3年。この間に私たちの訴訟以外にも3件の訴訟。主要新聞は社説で選択的夫婦別姓の必要性を説き、政府は通称使用で事態解決を目指してはいますが、でもそれは全く不十分なものであちこちで通称使用の限界が露呈し、という状況になっているこの三年間の事情変更。もう一度法廷で裁判官の前でおさらいをしました。

「条約論って難しくて、弁護士や裁判官もよく分からないんですよ。それを、今回弁護団の中の条約チームが(猿でも分かる・・・とまでは言われなかったものの)よく分かるように書面にしてくれました。ここまで書いて条約を無視しての判決は書けないだろう、というようなレベルの高い書面です。」といわれる書面。読めば、そうかあ、と分かったような気になり、でも、やはり何度読んでも聞いても初めてのような・・・ちょっと情けない原告ですみません 。・°°・(>_<)・°°・。野口弁護士の報告には

4準備書面は条約論で、

・国側が主張している、女性差別撤廃条約を裁判で適用するためには『自動執行力』が必要であるという点は、

日本では『日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする』と定める憲法982項により、

条約は批准されれば自動的に国内法的効力を付与されると解されていることに反すること、

また、

・同じく国側が主張している、『自動執行力』が認められる要件(主観的要件:私人の権利義務を定め直接に国内裁判所で執行可能なものにするという締約国の意思が確認できること、

客観的要件:条約の規定において私人の権利義務が明白、確定的、完全かつ詳細に定められていて、それを具体化する法令を必要としないこと)が、過度に厳格な要件を設定するもので不当であること

等を主張しました。」とあります。

興味のおありの方は是非、書面を読んでみてください。支える会HPにあげています。

これに対して、国側から書面が出るようで、今回611日が結審かと思っていましたがもう一度730日に期日が予定になりました。また、傍聴よろしくお願いいたします。