第五回期日(2019年6月11日)報告

611日第5回期日終わりました。

国側から出ていた国際条約に関しての反論に、再反論する第四準備書面と、2015年の最高裁判決以降の変更点の追加第五準備書面を早坂、野口両弁護士が陳述してくださいました。

2015年に第1次の別姓訴訟で判決が出ていますが、それから3年。この間に私たちの訴訟以外にも3件の訴訟。主要新聞は社説で選択的夫婦別姓の必要性を説き、政府は通称使用で事態解決を目指してはいますが、でもそれは全く不十分なものであちこちで通称使用の限界が露呈し、という状況になっているこの三年間の事情変更。もう一度法廷で裁判官の前でおさらいをしました。

「条約論って難しくて、弁護士や裁判官もよく分からないんですよ。それを、今回弁護団の中の条約チームが(猿でも分かる・・・とまでは言われなかったものの)よく分かるように書面にしてくれました。ここまで書いて条約を無視しての判決は書けないだろう、というようなレベルの高い書面です。」といわれる書面。読めば、そうかあ、と分かったような気になり、でも、やはり何度読んでも聞いても初めてのような・・・ちょっと情けない原告ですみません 。・°°・(>_<)・°°・。野口弁護士の報告には

4準備書面は条約論で、

・国側が主張している、女性差別撤廃条約を裁判で適用するためには『自動執行力』が必要であるという点は、

日本では『日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする』と定める憲法982項により、

条約は批准されれば自動的に国内法的効力を付与されると解されていることに反すること、

また、

・同じく国側が主張している、『自動執行力』が認められる要件(主観的要件:私人の権利義務を定め直接に国内裁判所で執行可能なものにするという締約国の意思が確認できること、

客観的要件:条約の規定において私人の権利義務が明白、確定的、完全かつ詳細に定められていて、それを具体化する法令を必要としないこと)が、過度に厳格な要件を設定するもので不当であること

等を主張しました。」とあります。

興味のおありの方は是非、書面を読んでみてください。支える会HPにあげています。

これに対して、国側から書面が出るようで、今回611日が結審かと思っていましたがもう一度730日に期日が予定になりました。また、傍聴よろしくお願いいたします。