皆さま
いろいろなメディアでも報道されましたが、2019年11月19日広島地裁の判決言い渡しがあり、訴えは棄却されました。
14条に関しては、別氏を希望する者とそうでない者とを区別しているという訴えに対しては、別氏を希望する者にもそうでない者にも「区別することなく」同じ法律を規定するのだから、別氏を希望するという「人生に関する信念」(信条という表現を避けられた)に着目して区別しているのではない、事実婚の不利益は法律婚をしないからおこっているのであって信条(夫婦別姓を希望すること)によって起こっているのではないと否定しました。
また、職業上の必要性のためなどで通称使用をする人たちが少なからず存在し、世論調査では法改正を認める割合が増加し、家族の姓が違っても家族の一体感に影響がないと思う者の割合は増加し、各地の地方議会で選択的夫婦別姓を求める意見書が採択され、別氏を希望する女性が増加している事がうかがわれるなど、わたしたちの訴える別姓を求める声がいろいろあることを認めたものの、旧姓併記を政府が進めていることなどから旧姓使用についての世の中の理解が進んでいるから、改姓の不利益が拡大しているとまでは認められないと、憲法24上違反との主張は退けられました。
女性差別撤廃条約の規定についても条約がすぐに国内に適用可能(自動執行力を持つ)であるとは言えないのでこれを違反しているということはできないと書かれていました。
残念で、悔しいです。
事実婚の不利益を被りたくなければ法律婚をすりゃあいいと言われても、はいはいと改姓はできません。別姓を希望して結婚したい人は通称使用という別室へお回りください、といわれているのに、どちらにも入り口は用意されているのだから同じだといわれて、そうだそうだおんなじだとは、思えません。私は別室が嫌なのです。
通称は本名ではないことを、過小評価もされています。
東京本庁、立川、と棄却が続き、想定内、といえば言えるような棄却判決でしたが、この、法律が問題→法改正を訴える→国会は動かない→2011年第1次別姓訴訟提訴で司法へ→2015年違憲判決出なかった→国会は動かない→29018年第2次別姓訴訟、と選択的夫婦別姓が国会でも司法でも民法改正へ動く流れができないで謎の迷路をぐるぐる回るなか、さまざまに別姓を求める声の存在を認めながらも結論はざっくりまとめて、同姓強制状態が違憲ではない、といわれたこと、納得はできません。
この日、13時30分の広島での判決のニュースが午後4時頃の東京で都バス内のディスプレイに速報が流れたそうです。それだけ注目を受ける「事件」になっているって事かと思いました。たくさんの人たちが心に留め、口にしてくれることで、時代が動いていくと思います。RBG(米国最高裁で米史上二人目の女性判事のルース・ベーダー・ギンズバーグ判事)が何度も口にしていたように、きっと、時代が変われば法律も変わります。
東京本庁、立川、広島3カ所共に控訴します。高裁へ更にパワーアップして向かいたいと思います。通称使用では不十分である事、反証をあげていきたいとも思っています。
2018年5月の提訴より、応援ありがとうございました。残念でしたが、実は全然めげていません。高裁、そして多分最高裁へと向かいます。続けて応援お願いいたします。
取り急ぎこれまでのお礼と、ご報告まで。