あした同姓・別姓『選べる』になあれNo.2       そろそろ新しい法律の話をしよう

2019年10月2日、第2次別姓訴訟、東京地裁の判決言い渡しがありました。

残念ながら棄却、でした。

弁護団長の榊原富士子弁護士によると、判決文はていねいな内容で、「別姓を希望することは『信条』に当たると考えられる。」といっているし(「信条」だけれども「信条による差別」はない、と)、全体として2015年の最高裁判決のコピペの様な書き方であるけれど、2015年の判決に書かれていた子にとっていずれの親とも氏を同じくすることによる利益を享受しやすい・嫡出子であることを示すために子が両親と同氏である仕組みを確保することにも一定の意味・・・、の部分が取り入れられていなかったりと評価できる部分もありました。
しかし、別氏を希望するという信条を持っていると法律婚できないことは信条による差別とは言えないとされたし、2015年から世論の変化があり(別姓容認が増加)、婚姻年齢の上昇と働く女性の増加(職業上の必要性による姓の維持がより求められるようになっている)といった事情の変更があるにも関わらず、通称使用の広がりによって不利益は緩和されていて・・・違憲とはいえない、とのことで、残念ながらの敗訴でした。

でも、原告団はもちろんショックを受けておられた方もいらっしゃいましたが、不思議なことに、結構みんな晴れ晴れと、「思ったよりがっかり感は無かったです。」(他の原告の方の発言)と、いい笑顔で記念写真に収まることができたのですよ。

多分、事情変更を積み重ねていけば、「あした」は勝訴、とみんなが信じているからだと思います。

で、「あした」こんな法律になってほしい、という法案を収めた冊子を作りました。当訴訟弁護団の弁護士さんが、原告たちや支援者のかたたちの意見をまとめてできあがりました。そして、他の別姓訴訟の当事者の方や、いろいろなかたちで選択的夫婦別姓を待ち望んでいるかたたちの声を集めています。別姓訴訟を支える会のHPでPDFでフリーアクセスにもしています。紙媒体で冊子としてお読みになりたいまたはお配りいただいたりしていただけるようでしたら、送料のみでお届けします。冊子ご依頼はお問い合わせフォームよりお願いします。