2019年4月19日 期日報告

4/19の期日の話しをと書き始めようとしたところで休憩・・・しているうちに一週間、二週間経ち・・・改元をまたいでしまいました。お礼と報告、遅くなりました。

裁判所での傍聴、遠くからの応援、いつものように、ありがとうございました(^.^)

広島家裁はまだ審判は出ていません(5月3日現在)。

〇広島地裁 第4回期日報告です

2019419(金曜日) 15:30  304号法廷にて口頭弁論がありました。

国から再反論が出されました。条約論に関して再度こちらからも反論を準備しています。

原告からは証拠書類として、広島関連の5名の方ほか計17名の方が作成してくださった意見陳述書と、陳情アクションHPに寄せられた手記132名分を提出しました。法廷ではお二人の陳述書の読み上げがありました。

通称使用で仕事をしていたけれど、事情で退職して専業主婦になると通称は使えるところがますます限られ自分の名前を失っていくことに。諦めきれないのでペーパー離婚して事実婚になると、扶養の点で婚姻の証明が必要になるため手続上必要なときだけ婚姻届を出して直後に離婚届を出すペーパー離再婚を毎年繰り返すことになったMさん。

研究者として姓名の変更は業績の蓄積を無にすることになるため改姓はできないKさん。事実婚で出産時、夫のいるオーストラリアに産休中長期滞在のためのビザ申請が「結婚していない」ので配偶者ビザは申請できない、ということになり仕方なく婚姻届を出し戸籍上改姓。その後通称使用で研究者としてのキャリアを続けているところ、海外では通称使用は法的根拠のないダブルネーム使用で犯罪的行為といわれ、国内でも本人確認や講演の謝金支払い口座は戸籍名のため二つの名前の使い分けで仕事に支障を来したり経済的不利益が。

事実婚の問題点、通称使用の限界、とてもリアルで切実なお二人の陳述書。裁判官の皆様しっかり聞いてくださいましたか。たくさんの私たちの選択的夫婦別姓の実現を求める思いが心に届いていますように。

このように本名とはなり得ない通称、法律婚ではない事実婚。「法律婚」を否定しているわけでなく婚姻を希望し、且つ夫婦別姓を希望している者の夫婦同姓・別姓選択を可能にという声に対して、通称使用を進めることでことたれりと考えるのは大きな間違いです。

大正・昭和・平成と同姓強制が続き、さあ、そろそろ選択肢を増やしてよ!選択可能同姓・別姓・別性・同性結婚実現へ、今こそ!!!

期日後報告会(広島弁護士会館)では野口弁護士より裁判の解説があり、次回のこちらからの再反論(条約論に関して)に対して被告国が再々反論なければ結審となり、その次秋頃に一審判決になるのでは、とのことでした。3月に提訴された同性婚訴訟の弁護団長もなさっている寺原真希子弁護士は、同性婚と別姓婚は、多数派の異性同姓カップルでなく(数に違いはあるものの)少数者である別姓婚や同性婚希望者が、法律婚の権利を求める声をあげるものであるということで、同じものを求める訴訟。お互いに情報交換しながらやっていきたいと発言されました。

交流会は第2回の期日以後定例となっていますが、広島応援団の団長が毎回いろんなお店を絶妙なセンスで選んでくれ、みんなで時間を忘れて盛り上がるお楽しみタイムになっています。ご希望の方は次回以降こちらだけでもいらしてください。

次回期日は

2019年6月11日(火) 15:30 です

第3回期日のご案内

別姓訴訟@広島 第3回期日のご案内

2019年1月30日(水) 15:30より 広島地裁

裁判終了後 隣接する広島弁護士会館で裁判解説・報告会、その後交流会の予定です。