2019年10月25日より本ページ上で「通称使用/旧姓併記で困ったこと」事例集めにご協力を呼びかけています。お寄せいただいた事例を順次掲載します(日付はご記入日)。ご記入いただいた皆さん、ありがとうございます。
固有名称は伏せています。どこで使えなかったか、も情報として大切だと思いますが、このページではどの段階で(日時)どのような場面で(何の手続で何をしようとしてどうなったか)困り事が発生しているかを提示したいと考えています。
第2次別姓訴訟の陳述書作成は高裁への書面作成が一段落し、追加募集は終了しております(2020/2現在)。地方議会から国会に声を届ける陳状アクションで議員への説明会等で当事者の声として伝えさせていただきます。
●2020/02/19 16:23:37 AFさん
2020年2月に,Y銀行で成年後見人等の届出を旧姓のまま行おうとしたところ,行員に,旧姓から変更していない理由を聞かれた。その後,行員は,上司に電話で「(旧姓を使用している)事情を伺ったんですけど,そこまでは教えてもらってなくって・・」と言っているのが聞こえた。結局旧姓での届出を行うことはできなかった。
同じくM銀行S支店でも,成年後見人等の届出を旧姓で行ったところ,行員から,「名字の変更手続きはこれからですか?」と聞かれた。変更手続きをする予定はなく,旧姓のままで登録したいと申し出ても,聞き入れてもらえず,旧姓での届出はできなかった。
●2020/02/14 10:05:55 うみさん
転職で新しい会社(旧姓使用可能)に給与口座、法人カード届け出のために銀行登録印が必要になったが、印鑑をなくしたため、印鑑変更手続きにM銀行K支店に行った。旧姓併記の運転免許証を提示したにも関わらず、新しい名義に変更が必要と言われ、旧姓名義のマイナンバーカードもあるがなぜできないのかと問うても、当行ではまだ対応していないの一点張り。名義を口座変更した上で通称使用の届出を出せば振り込み等には旧姓使用可能とは言われたが、それは公的証明書の旧姓併記が始まる以前から、M銀行は実施しており、今回の公的証明書の旧姓併記の効果は全くないことになる。
今回の公的証明書の旧姓併記はいったいなんだったのか、お金と時間をかけて取得したのは無駄だったとしか思わずにはいられない。
●2020/01/10 14:11:10 にったくみさん
特許出願時、婚姻前(旧姓)→婚姻後(戸籍名)→職場で旧姓での出願が認められる(旧姓)、と変遷し、60件余り出願した特許の出願人名が旧姓、戸籍名で混在、実績説明等に毎回時間がかかると共に未婚既婚、旧姓使用の可否経緯等説明が必要になる。
論文発表後6ヵ月以内であれば、公知にならず、特許出願できるが、戸籍名と異なる旧姓論文発表のため、同一人と認めて貰う事が困難になる。
海外のセキュリティの高い研究機関(NASA,ESAなど)入構時の本人確認では、日頃やり取りしている名前、論文発表名とパスポート名が異なる(併記の)ため、時間が著しくかかり、会議開催時間に間に合わないなど周囲に迷惑をかけた。
●2019/12/27 16:03:03 なっちゃんさん
住民票に旧姓併記の手続きをしたが、職場(市の教育委員会)のネームカードには旧姓併記できないと言われた。電話などで旧姓を名乗るのは可能だが、書類に旧姓は使用できないとのことで、混乱をきたしている。
●2019/12/10 23:08:39 KMさん
2006年からパスポートは旧姓併記です。この手続きも論文を見せろだの推薦状が必要だの言われて面倒極まりなかったですが併記したからといって不都合がなくなるわけではありません。そもそも本人確認をする場面で旧姓併記を知らない窓口担当者が多すぎます。
①携帯契約
2019/12/10 携帯ショップで乗り換え手続きをしようとしたら、従前他社での契約名(旧姓)では受けられないと言われた。旧姓のままでよかったのでパスポートは持参しており、運転免許証は戸籍名だが両者を見ればすむはず。結局時間もなく従前他社でのMNP転出手続きをいったんキャンセルし戸籍名への名義変更を余儀なくされた。
②銀行
2016/2/12M銀行K支店で研究費受け入れ口座(研究者としての自分は旧姓)を作ろうとしたら、パスポートでの旧姓確認、通称使用可とするかどうかで3-4時間待たされ通称使用届も書かされた。同様のケースで2019/8/3K銀行S支店で通称使用届を書かされたり内部の確認作業なりで1時間ほどかかった。
③資格証、通称使用
資格職だが資格証は旧姓のままです(旧姓併記制度がなかった)。職場を移る際には住民票の提出を求められ、旧姓のままでは仕事ができないといわれたりしたことも複数回。直近2010年移動の際にも戸籍名使用を当初は打診されたが拒否で通しました。しかし一方で健康保険証は戸籍名で出され診断書を提出した際には上司に「これは誰の?」と言われた(診断書の氏名は戸籍名)。どちらも不愉快。
●2019/12/25 15:03:51 辺境弁護士さん
私は、フランス政府公認のフランス語学能力証明書DELFのB2という資格の取得者です。
この資格は、欧州言語共通枠組みに基づくもので、一度取得すると生涯有効であり、免状にはフルネームが記載されます。当該資格は、国際的に通用する唯一のフランス語学証明となります。
仮に、こうした生涯有効な語学資格を生来の苗字に基づいて取得した者同士のカップルが法的婚姻を検討する場合、カップルの一方が苗字を変更し、国際的に有効な身分証であるパスポートも変更後の苗字となります。
そうした状況で、上記DELF、DALFを就業又は学業のために海外の機関に提出するとなると、上記免状の発行団体であるフランスのCIEPへ免状の再発行を求めるか、あるいは提出先の海外の団体宛に苗字が変更されたことの英文又は仏文の証明書を提出することが求められる可能性が高いです。これは煩雑極まりない手続です。
仮に、こうした今後多くの若い世代が直面する場面で、煩雑さをさけるために、民法所定の婚姻をせず、事実婚姻を選択したカップルと、民法所定の婚姻を選択したカップルとの間で、①扶養義務(民法730条)、②不貞行為からの保護(民法770条1項1号)、③相続人となることができること(民法890条)、といった民法所定の婚姻に自動的に伴う法的保護が受けられないという点に、著しい差別的取扱いが生じてしまうと考えます。
これからの若い世代が、フランス政府発行の語学証明等を積み重ね、海外で活躍するということは、よりありふれたことになると予想されます。そうした若い世代にとって、カップルの片方に不可避的に苗字の変更を伴う現在の婚姻制度は、端的にいって不便です。
私は、民法750条そのものが、男女差別を惹起する条文であるとは考えていません。
しかし、民法750条は、民法所定の婚姻に伴う法的保護を受けたいカップル、なおかつ今後国際的な語学証明又は学力の証明を受けて、海外で活躍することを望むカップルにとって、不便な制度だと考えます。そして、不便さのゆえに、事実婚を選択するカップルについて、民法所定の婚姻に自動的にともなう法的保護を受けさせない点、民法所定の婚姻を選択したカップルとの間に、合理的理由のない差別的取扱いを招来するものとして、憲法14条に違反するものと思料します。
●2019/12/08 23:05:31 てんと子
海外での仕事上、身分証明書として居住者証明書を提示する機会が頻繁にあるが、この証明書は現状ではオフィシャルな名称であるべきという理由から、新姓のみしか表記が認められていない。
そのため、特に厳しいセキュリティチェックなどの場面では、必要に応じて周りの知人などの協力も得て解説する必要があり、手間であると同時に過剰なプライバシー開示になる。また、周りにも迷惑がかかる。
特に事前登録制の国際会議や、初対面の人と会う際などで、知らない間に先方が自分を通称登録している場合、現地に着いてから身分証明書と一致しないことがトラブルになるケースもある。
●2019/12/08 あやさん
職場で通称使用なので、源泉徴収票がいつも通称で発行されてしまいます。毎年再発行で、色んな方にお手数かけています。
海外旅行に通称で行けないことは諦めています。予約名が戸籍名で通称と違うので、同行者を混乱させます。
●2019/12/07 ケメ子さん
・資格試験は業務で使用している通称で取得したいがクレジットカードの名義が戸籍姓のため戸籍姓でしか取得できなかった
・入籍直後の渡航でパスポートが前姓、発券がクレジットカードの名義と同じ戸籍姓で行われたので当日再発券が必要となり金銭的損失
・会社のシステムが戸籍姓でしか登録されず、過去の業績(プロジェクト経験等)が検索できず
●2019/11/30 kyoubooさん
職場で旧姓使用が慣例として長年許容されていた。個人的には2002年4月に結婚したが、2019年11月に突然、総務部から旧姓使用を認めたことはないし混同を招いて困ると上司を介して旧姓使用を辞めるように事前の注意を受けた。業務が忙しい中で、その反論と交渉ために時間と労力を費やしているところで、困っている。
●2019/11/20 あらたさん
・銀行口座:銀行口座の名義変更をしようとした所、関係書類を揃えているにも関わらず、スムーズに変更できない銀行があった為、諦めて旧姓のまま保有している口座がある。
・改姓した為、過去の自分の成果や研究をネット上や書籍、アーカイブで認知されなくなってしまった。自ら申し出るしか出来ず、自分であると証明できるものも個人情報を開示することでしか無くなってしまった。
●2019/11/17 まちさん
研究職なので仕事で論文や特許を書いています。結婚してから、論文や特許を新しい姓で書くようになりました。googleで研究者の個人名で検索すると過去のその人の実績がリストになって出てくるのですが、旧姓で書いたものと新姓で書いたものは紐づいていません。研究者として積み上げた実績が失われてしまったように感じます。転職活動などでも事前に実績は調べられると思いますが、旧姓の実績は見つからないでしょうから、一貫した名前で活動している人に比べ不利な立場に置かれます。
●2019/11/17 かずさん
S銀行でのローン申請の際に妻の職場への本人確認の電話が必要であった。ローンの申請は戸籍姓であるが職場では通称を使用しているため、銀行の担当者には通称で妻本人を呼びだすようお願いした。しかし、銀行の担当者が職場へ電話する際に戸籍姓で妻を呼び出したため妻本人へ繋がるまで時間や手間が大きくかかった。
別姓が認められていれば本人確認の際に相手の銀行側へのお願いも必要なく、社内でも迷惑をかけることがなかった。
●2019/11/17 ひろみさん
結婚後転職で入社した会社の入社時、会社内で使用する書類と会社外に出す書類(保険や年金、銀行口座など)でそれぞれ戸籍名と通称で判子も名字も変えなければならず、その度に人事にどちらを使わなければならないのかを確認し、時には間違いを修正する必要があり、非常に手間でした。
結婚後、会計士試験合格時、試験合格を名乗るために通称使用を申請。申請書類を出す際には旧姓を証明する書類も用意する必要があり、仕事をしながら市役所に行きそれらを準備しなければならず、本当に手間だった。
現在、仕事で何かの書類を出すたびに、これはどちらの姓で書くべきなのか毎回考え関係部署に問い合わせをしなければならない。
●2019/11/17 antさん
研究者です。
論文の著者名が異なると同一人物と認識されないため、基本的に旧姓で通しています。
今年から行き始めた非常勤先の大学で、先日マイナンバーの提出を求められました。提出したところ、大学側の書類とマイナンバーとで姓の不一致があるので、同一人物かどうかの確認書類を送り直すよう書状が来ました。
大学がマイナンバーの管理を民間の会社に委託していることで、姓に関する情報が行き届いておらず、再確認の書類が来たのだと推測されます(大学内の処理では通称使用について確認の連絡がきたことはありません)。
旧姓にも法的根拠があれば良いのに、時間・手間・書類の印刷費や通信費など、どれを取っても無駄としか思えませんでした。
こうした委託事業は様々な場面で起こり得ると思いますが、そのたびに再提出、再度の説明を求められるのか?と思うと憂鬱です。選択制夫婦別姓制度の早期実現を強く願っています。
●2019/11/17 つなさん
仕事で銀行に行った際、自分の身分証明書(免許証など)とその会社の社員である証明書(名刺・IDカードなど)を提示する必要があった。会社では通称(旧姓)を使用していたため、身分証明書と名刺の名前に相違があるということでその手続きをさせてもらえなかった。通称を使用しているだけで、簡単な手続きすらさせてもらえないことに悔しさを感じた。会社内では通称を使えても、社外では何の役にも立たない。
●2019/11/17 みやさん
20年ほど前、結婚後も会社で旧姓を名乗っていたが、社内の電話帳や名簿は、健康保険等と連動しているため正式な名前(新姓)しか載せられないと会社から言われた。
結果、私宛に電話やメールを発信したい人が、連絡先がわからないため同じ部署の他の人に電話をかけて聞く、ということが多発し、仕方なく、新姓を名乗ることにした。
すると、今度は特に親しくはない取引先などにも「結婚しまして」とプライベートな話をしなければいけなくなった。
●2019/11/17 MAさん
私は娘が保育園当時、保護者との付き合いも旧姓で名乗りましたし、結婚以来年賀状も併記でなく旧姓のみで、夫や娘と連名で作っています。
それなのに病院でも図書館でも、夫の姓で呼ばれるのは家族一同にとっても奇妙なことです。政治的な誓願署名をお願いされたり、自分からしたいと思ったときに、例えば国に出す署名だからと夫の姓で書くのも、自分の意思を示す署名の趣旨からしておかしく思っています。
●2019/11/14 Sallyさん
会社で旧姓を使用しています。私は企業の技術者で、開発した技術を特許にして出願することが業務の一つに入っています。結婚して約1年後、特許系業務に従事している方から「そういえば結婚したんだね。おめでとう。」と言われました。特許は戸籍名で出願するため、その記述を見て気づいたそうです。この方とは良好な関係を築いていたため、不快とまでは思いませんでしたが、こうやって知られるのか…とは思いました。
●2019/11/12 匿名さん
1)A銀行で、結婚改姓後に名義変更した口座を旧姓に戻したいとの相談をした際に断られてしまいました。(システムの問題?とのこと)11/5からの旧姓併記も取得済、政府からの銀行業界への要請の事も話をしましたが、だめでした。
2)S銀行では旧姓での口座開設が出来るとの事で、遠方なのでインターネット支店を開設申請しました。郵便局での本人限定受取郵便(特定事項伝達型)で受取になるのですが、郵便局から特定事項伝達型での受取は旧姓では郵便物を渡せないと断られました。マイナンバーカードに旧姓併記もしている事も伝えたのですが、だめでした。
私は会社では旧姓(通称)使用の申請許可を頂いており、全てのシーンにおいて旧姓で仕事をしています。会社で旧姓で働いている以上、給与の振込先も旧姓名義の通帳にしたいのです。
上記のことを金融庁にも相談しましたが、銀行業界への対応はあくまで要請で強制は出来ない。A銀行にはこういう相談が有ったということは伝えておくと言われました。
何のための旧姓併記かわからず、悲しいです。一刻も早く柔軟な対応が進むよう願っています。
●2019/11/11 どうらくさん
職場で旧姓を使用しており、組合業務も旧姓を使用しているが、組合業務の活動費の振込が、戸籍性の口座のため、戸籍性と旧姓両方を記載するのが、面倒。
●2019/11/10 あゆあさん
およそ16人に1人の割合で不妊治療の体外受精によって子どもが生まれています。不妊治療を受けることは子どもを生む重要な選択肢となってきています。結婚した当時、私はすでに高齢出産の年齢。すぐにでも不妊治療を始める必要がありました。しかし、泣く泣く改姓した私はなかなか不妊治療に取り組めませんでした。
不妊治療に挑むにあたって、妨げとなる要因は通院でした。私は改姓してから夫姓で呼ばれることが苦痛で、病院をできるだけ避けていました。私には婦人科系の疾患があり、大学病院の婦人科に通っていましたが、診察台に乗るのが嫌で、通院が好きではありませんでした。それが、改姓してからはなおさら病院に行く気がなくなっていました。しかし、たまたま患者アンケートに答えることになり、無理を承知で「夫婦別姓を求めています。戸籍姓で呼ばれたくありません」と自由記述欄に書いてみました。すると、看護師や医師に私を旧姓で呼ぶよう周知してもらえることになりました。そうでなくても大きな病院で、多くの患者の氏名確認だけでも大変なのに、この配慮に心苦しく思う半面、嬉しくて涙が出ました。そして、この大学病院で不妊治療をしてもらおうと、医師にはじめて不妊治療の希望を伝えました。
不妊治療を始め体外受精を一通り終え、不妊治療の助成金の申請をするため、区役所で助成金の説明を受けたところ、39歳のうちに一回は申請をしたほうがいいとなりました。急いで申請書類の確認をしたところ、助成金の支払い先に「旧姓口座は使用不可」とあります。私は学生の頃から20年近く同じ口座を使っていました。これまで稼いできた給与も、貯金も全てこの旧姓口座。夫姓の口座は持っていません。しかしながら、申請書類のいたるところに「旧姓口座は使用不可」と書いてあったので、自分を否定された気持ちになり、理由を助成担当の東京都の福祉保健局に電話で問い合わせました。すると、「旧姓だと本人かどうか分からないため」と回答がありました。改姓の記載のある免許証やマイナンバーカードの写しを同送しても、11月5日から始まる旧姓併記の住民票等証明書を送ったとしても「認めない」の一点張り。確定申告では医療費還付金の現金受け取りもできたので、現金受け取りは可能かどうか聞いても「できません」。新姓の口座を作るか、申請者を夫にすれば申請できる、と言われました。 都として旧姓口座は認めないと言うのです。私が今まで働いて稼いだお金も、医療費支払いのお金もすべて私の本来姓(旧姓)口座にあるお金です。それまでの治療代の総額は検査代も含めて軽く50万を超えており、すべて私の口座から引き落とされていました。どうして他人の名前の口座に支払われなければならないのでしょうか。
都の助成では、1回目の助成申請が39歳までであれば、その後6回助成を受けることができます。40歳からだと3回しか助成金を受け取ることができず、さらに助成金は42歳までしか受け取ることができません。不妊治療が助成対象内の回数で終わるとは限りません。まだまだお金が要ります。これまで貯金してきたお金を使って不妊治療をしてきたのに、私の口座に助成金が振り込まれないなんて、こんな不条理があるでしょうか。
ただでさえ複雑な助成金申請手続きに、旧姓と戸籍姓との本人確認まで加わるのは非効率極まりないのはわかります。だからといって、私も「旧姓では本人確認ができないから」とバッサリ本来姓を切られるのも納得がいきませんでした。そのため、都へのお問合せフォームからメールでその旨を伝えました。その後、何の音沙汰もなく半月たった頃、都から1本の電話がありました。「旧姓併記の住民票と戸籍謄本に加えて、旧姓口座に振り込み希望と一筆添えていただければ助成金を旧姓口座に振り込みます」と。ただ、公に発表すると業務が膨大になるので、旧姓口座へ振込み希望者は、個別に対応するので事前に都に連絡が欲しいということでした。
旧姓の通称使用の拡大の流れがあり、旧姓併記の住民票が始まるのに旧姓口座が使えないのはおかしいと、都に私がメールしてから半月ほど経ってからの対応でした。都としても、毎年二万件ほどもある不妊治療の助成金申請に、旧姓口座と戸籍姓の照合まで加わってしまっては対応しきれない事をご理解頂けないか、とのこと。助成金の期限もあったので、私はその半月ですでに夫姓の住民票も戸籍謄本も取り寄せ、夫姓の新口座もネットで作っていましたが、旧姓併記の住民票取り直すことにしています。東京都も個別に対応していくということは、非効率で無駄で煩雑な業務が増えるだけです。都は、旧姓併記の住民票がどんなものか、運用がどうなるのかわからないので、今後、旧姓口座を正式に認めるかはわからないと言っていました。
不妊治療は、1歳でも若く始めたほうがいいと言われます。私は、改姓のショックから不妊治療を開始するまで結婚して1年近くもの時間を要しました。不妊治療を始めても、病院では夫姓で呼ばれ苦しみを味わい続けました。選択的夫婦別姓が認められれば、この不妊治療のハードルも下がります。旧姓が使えたとしても、旧姓と夫姓の2つの名前の使い分けを病院にも行政にも負わせることになります。名前の取り違えがあってはならない場に、二重の負担とリスクを背負わせることになります。何よりも病院や行政側に二重負担をさせている申し訳なさは、不妊治療を受けるハードルを上げることにつながります。
選択的夫婦別姓ができれば、「子どもを生みたい」と思う人が増え、不妊治療を受ける人も増えると思います。少子化を止めるためにも、選択的夫婦別姓は必要です。
●2019/11/10 ひまわりさん
息子が小学生になるとき、息子と私の通称使用を小学校校長に申し出たとき、「本当の名前はこっちでしょ」と散々嫌味を言われ投げ捨てるような言い方でした。
しかし急遽隣の小学校に行くことになったらそこの校長は笑顔で「うちはいろんな国の子がいますから別姓でも何も問題ありません。」とあっさり。なんで公立小学校でこんな差があるのかと思いました。
また私が以前働いていた会社では通称は問題なく使用可能、その後転職した会社で通称使用を申し出ると「戸籍姓しか認めない」と言われました。
銀行も病院も「戸籍姓が本物、通称は偽物」の扱いでほとんど使えませんでした。
夫が病気(うつ)になったとき夫の親は「別姓にしたアンタのせいだ」私の親には「先祖の祟りだ…」と言われました。
なぜ「本来姓で生きたい」のは当たり前のことなのに、許可をもらったりお願いすることなのでしょう。
そして肝心の夫も頭では理解してくれても身に染み付いた家制度の感覚は洗脳も同然、「親は何と言うべきか」「親には内緒で」などなかなか理解しきれず受け止められていなかったと思います。
改姓=過去の人生、人権の消去です。
通称使用ということは、「戸籍姓が本物、通称は偽物」の様な感覚を助長しています。
生まれた時からの名前を維持した上で結婚することが重要。
形をはっきりすることで人の意識も変わってきます。
親の態度、夫婦の向き合い方、子供の意識、世の中すべてに影響します。
選択的夫婦別姓同姓制度導入を即刻求めます。
●2019/11/10 M.O.さん
M銀行K支店にて、旧姓名義のものをそのまま使うか、旧姓を使用の申し出をするような手続きはないかと電話で問い合わせた。変更しなければ銀行は分からないので、自己責任で使っていただくには問題ないと言われた。使えない、と断言されたわけではないので、その点安心はしましたが、私宛の書類が届かなかったり、その他いろいろの不利益があるかもしれないと説明があった。住所変更のときには証明書をみせてもらうので、それと一緒に新姓に変えなければならないと言われた。旧姓併記の証明書のことを聞いたら、ケースバイケースである、と曖昧な返答しかなかった。
夫婦別姓が叶わないから、それに困る人間が、旧姓の証明の必要性を感じており、そのための旧姓併記の証明書の発行が決まったのだと思った。これを証明と捉えるのは各会社に委ねるときたら、いよいよただの飾りだったのではないかと疑問を抱く他ない。
私は一人っ子で、男兄弟が複数いる夫も私の姓になることには賛成してくれていた。しかし、夫の父は、「妻の姓を名乗るのは婿に行ったということ。お前には家を継がせたい。妻姓にしたら縁を切るかもしれないし、妻の親に挨拶などしない。」と、脅しをかけてきた。少々悪い書き方をしたが、これが事実である。私たちの親世代で、特に田舎の人間はこのような、婿嫁の認識が強く、自分の世間体のために、妻側の意見に耳を傾けようともしない。このような認識を持つ世代の人間が国のトップにいる間は、当面選択的夫婦別姓も認められないと考えると、この先不安で仕方がない。
●2019/11/08 HAさん
出張先の国で、入国審査の際に「なぜ苗字が2つ書いてあるのか」と怪しまれ、審査に(同行者に比べて)長時間かかりました。
職場では旧姓を通称使用しているが、人事部からの書類や出張関連の書類は全て戸籍姓で届く。私が不在の間に同僚が書類を受け取ったものの、「(戸籍姓)さん?そんな人いませんが…」と返送されかけた。途中でもしかして、と思ったようで私に確認をしてくれたので、返送されずに済んだものの、危ないところだった。
戸籍姓で呼ばれるのは抵抗があると伝えた相手から、再三にわたって執拗に戸籍姓で呼ばれ(からかう調子で)、とても辛かった。
●2019/11/08 Izumi Nさん
パスポートに旧姓併記をしていますが、旧姓が括弧に入っているために、以下のような不具合を経験しました。
・航空券には括弧が入らないので、毎回パスポートの氏名と航空券の氏名が異なると認識され、搭乗手続きに時間がかかる。
・飛行機の搭乗の際には、家族の中で自分だけが、絶対に自動チェックイン機またはインターネットチェックイン機能が使えない。
・海外の永住権取得の際に、名前に旧姓を入れることができなかった。括弧に入っているため正式な名前として認められないとのこと。そのためパスポート(日本)の名前と永住権カード(海外)の名前が異なる。
・海外でパスポートを提示し、銀行で旧姓併記での口座開設を依頼したら断られた。
・ちなみに、海外での日本領事館でのパスポート申請の際に上記の理由を挙げ、パスポートに旧姓併記をしないように強く勧められた。
<旧姓通称使用での困りごと>
・ 職場で旧姓を使用しているが、資格証明書には戸籍名だけの記載であるため説明を求められた際に戸籍抄本を出さないといけない。
・職場で旧姓を使用しているが、給与明細などは戸籍名で発行されるために、新人担当者が誰かわからず混乱が生じる。
・旧姓でフリーランスの仕事をしているが、給与振込の際には戸籍名の振込口座となるため、いちいちクライアントに戸籍名伝えなければならず、婚姻の有無がわかるなどプライバシーの侵害になっている。
・「署名」を旧姓の崩し文字でしているが、海外での日本領事館での子どもにかんする書類受け取りの際に「署名」を戸籍名でするように言われた。(子どもと姓を合わせるため、という説明を受けたが子どもとの関係を証明する身分証明書の提示は求められていない。)
・旧姓を利用している留学での奨学金(日本の公的な奨学金)を受け取る際に、旧姓が利用できなかった。振込のためなのか戸籍名を先にして旧姓を括弧に入れるように言われた。
●2019/11/06 Hさん
・妻氏婚した女です。2016年12月末に市役所で戸籍謄本の写しを取得しようとしたら『該当の戸籍は存在しません。本当に婚姻届だしてますか?』と窓口職員に言われました。妻氏婚=私(女性)が筆頭者になります。申請書にも私が筆頭者と記入するも、「知識としては知っていたが女性が筆頭者とは思わず、配偶者(私の夫)を筆頭者にして検索したのでみつけられなかった」と説明されました。
・私の職場は通称使用不可・戸籍名での勤務が社則で定められています。結婚が決まったので上司にその旨を伝えると「婚姻届出す日決まった?新しい名前早く人事に伝えないと。え?相手が変える?お婿さん貰うの?跡取り娘さんだったんだね」と、プライバシーを詮索された。
相続対策で親と養子縁組をするわけでもないのに、私が改姓するのが嫌なだけで妻氏婚をするなんて「実はプライド高いんだね」と同僚に言われ、非常にショックでした。
・夫は職場でも通称使用可能・冠婚葬祭を含む日常生活を旧姓で生活している。夫婦で名前を名乗るシーンは「夫の旧姓+名前・私のフルネーム」をしているが、「夫の旧姓+私の名前」で私を呼ぶ人や、「Hさんの本当の名前教えてよ」と謎の質問されることが多々あり、非常に不愉快。
・夫の両親や自分の母に、妻氏婚を反対され婚姻届を出すのが遅くなった。
2015年12月の最高裁判決は、男女どちらの姓でも婚姻可・通称使用できるほうが改姓し通称使用すれば良いとするも、妻氏婚は社会的ハードルが非常に高いことを、裁判所が十分に理解することを切望します。
●2019/11/06 HNさん
旧姓併記の手続き後、マイナンバーカードの申請をしましたが、申請の署名は戸籍名でと言われました
戸籍名以外の旧姓などは書いてはいけないとのことでした
●2019/11/06 エリコさん
・手術および2週間の入院を経験したとき、病院では誰からも本来姓で呼んでもらえないので、大きなストレスを感じた。
・手術前の本人確認では、名乗りたくない戸籍姓を名乗らざるを得ず苦痛を感じた。
・大量出血による血圧低下が起きた際は、意識朦朧としている中、呼ばれたくない戸籍姓で「大丈夫ですか?」と何度も声をかけられ、身体的にも精神的にも辛い思いをした。
・このまま病院で死を迎えることになった場合、自分でない名前で人生を終わりにすることになるのだと絶望した。
●2019/11/03 つるみさん
・転職した会社で、旧姓での就業が許可されず、姓を戻すために、離婚をした。
・その後、メールアドレス内の氏名を変更すると届かなくなるとのことで、入社時の夫姓がメールアドレス、社内は本来姓となり、結婚・離婚のプライバシーは筒抜けとなった。
・本人限定受取郵便が、旧姓宛に届いたが、旧姓を証明できる本人確認書類がなかったため、その場で受け取ることができなかった。後日総務部に預けていた年金手帳を一時的に返してもらい、郵便物を受け取ることがかろうじてできた。
・本来姓、婚姻時の姓でとった資格やライセンスが分散しているため、改姓手続きを取らなければならないが、費用がかかる。
●2019/11/03 yukoさん勤務している会社での出来事です。同じ会社に勤続して結婚改姓して25年以上経ちました。通称(いわゆる旧姓)で立て替え払いした伝票の、振込先口座が戸籍姓だったので、経理から建て替え者と振込口座が別人ではないかとの問合せを受けました。20年以上経っても担当者が変わると同じ問合せが繰り返し来ます。先月久しぶりに問合せが来たのですが、また怒りがわきました。
国家資格証が5年更新で、通称(旧姓)で発行してもらえるのですが、書類を1枚余計に書かねばならないことと、戸籍抄本を添付しなければならないので手間とお金がかかります。スッキリしない思いをいつも感じます。
●2019/11/02 sakikupiさん
・2018年 M銀行にて旧姓名義の住所変更手続きをしようとしたところ、姓を婚姻姓にするよう求められた。旧姓口座を維持できるよう求める全銀連の通達を示し、旧姓証明のため戸籍謄本を提出したものの、証券口座が同銀行に開設されている場合は対応出来ないと言われ、姓を変えないなら住所変更も出来ないと言われた。
・2019年 Jカードで家族カードを作成しようとしたところ、事実婚の場合は別姓の家族カードを作成できるが、法律婚の場合は旧姓での発行は出来ないと言われた。背景は、カード名義は戸籍名と同じでなくてはならないため、とのことだったが、この説明は政府の旧姓併記で得られるメリットの説明と矛盾している。政府は戸籍名が変わらなくとも住民票及びマイナンバーカードに旧姓が併記されれば銀行口座やカードを旧姓で作成出来るというが、Jカードによればカード名義は戸籍名と同一でなくてはならないとのことなので、旧姓でのカード作成は出来ないことになる。
・旧姓で大学院に通っており所属大学からの派遣留学を検討しているが、現状ビザの発行に旧姓を使うことが出来ないため、手続きが煩雑になることが予想される。
●2019/10/31 ひつじさん
・職場で旧姓を使用している。海外出張の際、別担当者が飛行機ホテルを手配する際に旧姓のまま予約されてしまい、あとで変更を依頼することになる。お客様がご厚意で事前に手配してくださることもあり、申し訳ない思いをする。
選択的夫婦別姓が可能であれば、このような手間がかからないのにと思う。
●2019/10/30 はりちゃんさん
<資格証> 2019年
教員免許更新:旧姓で申請できない。旧姓で教員免許を取得できない。旧姓併記もできない。
<銀行口座> 2017年
S銀行
旧姓が使えないのはもちろん、新姓のキャッシュカードを作るために2週間、カードが使用不可となる(口座の出入金でも窓口でハンコが必要ということ)
<職場での通称使用> 2018年
通称使用の申請は出しているが、新姓を公に掲示された。(人事訪問の訪問順を新姓で掲示された)
辞令、要録は新姓にされる。
生徒が転出入の際、生徒が知らない新姓の担任名が書かれた書類を転校先の先生に渡さなければいけない。
<家族に反対された> 2017年から今まで
実親に:名字が旧姓だと、未婚者か離婚したようで恥ずかしいと言われた。勝手に周囲に新姓を言いふらされる。
夫に:妻の姓にするには自分の親に言わないといけない。反対すると思う、と言われた。話し合いすらしてもらえなかった。旧姓使用に関しては合意。
●2019/10/30 すばるさん
旧姓通常使用していても戸籍名必要な場面は会社務めでなくても発生する。
TV取材も受け全国に放送されたこともある同好会に所属、長い活動の間に離婚や結婚をした。
会の活動(公)で旧姓使用していても、県や国に対する助成金申請において旧姓では虚偽の記載になる為、その時点の戸籍名を記入する必要に迫られた。銀行口座も会の名称と代表者名が必要であるから、その度に戸籍名に訂正。必要書類を用意して銀行に出向く時間や手間が発生する。
一般の方から寄付金を振込み頂く際、会の口座名義を伝える場面で公と口座の名前が違うこととなる。法的と公の2つの名前の不合理に直ぐに行き詰まる。
離婚を公にせざるをえなくなったし、継続した活動中に名字が変われば、人が資本の有志の活動であればこそ少なからず会の信用にも影響すると感じた。
人は社会的生き物。名前がコロコロ変わることは人生を分断されることと同意儀である。人間は氏名が名刺であり信用で、人生の履歴書には氏名1つしか記載出来ない。議論の場には当事者の意見を最優先していただきたい。
●2019/10/25 junさん
弁護士の仕事は通称で行っているが、後見人の登記は戸籍名のみとなるため、銀行口座や役所への申請などの際に、都度、通称と戸籍名との同一性の証明を求められる。
先日、後見制度支援信託を利用する際に、通称名で契約をしようとしたが、通称名での契約はできないと断られた。ただ、以前、通称名での契約ができたことがあったので、それを説明したところ、結果的には、認められた。