選択的夫婦別姓に関する法制審答申(1996年)が出て24年。すぐにでも民法改正があるかと思われたけれど、実現せずに2020年。この間何が変わったんだろう。
必要性の多様化だと思います。
選択的夫婦別姓を求める理由としてよく挙げられるものに、
1,名前はアイデンティティ
2,仕事、研究で名前の同一性が必要
3,家族の名前を絶やしたくない
4,再婚時にこどもの姓を変えたくない
5,婚姻前に社会的基盤ができているので、改姓によってそれらの名義等を全部変更するのがあまりにも大変
などがあります。
ものすごくざっくりした「感想」程度の表現で申し訳ないのですが、法制審答申のあった1996年頃には、男女平等の実現が選択的夫婦別姓を実現すること(つまり理由からすると1と2)の目的の柱のような感じがあったように思います。
その頃以降、働く女性の増加や女性の社会的活動の活発化、離婚の増加、婚姻年齢の上昇、少子化、などに伴って、別姓を求める声は多様化し、特に3,4,5の理由はこれらの変化によってより顕著に増えているように見え、社会システム改正の必要性を高めるものになっています。
5の理由、「改姓は諸々の手続が『めんどい』から名前をそのまま変えずにいたい」、も今や大きな理由の一つかと思います。今の「めんどい」は24年前の「めんどい」とは桁違いに手続にかかる手間暇費用増えてのめんどいです。24年前にはこれはあまり主張されていなかったのではないでしょうか。「めんどい」を避けることを「結婚にあたっての自覚が足りない」とかいう理由で同姓を強制できるでしょうか、といえるところまで来た、という感触は変化を実感する基になります。
他の理由として、
6,国際結婚と比較、海外結婚の海外登録との齟齬を回避する。
一方が日本人の国際結婚では今でも選択的夫婦別姓であって日本人同士と異なる扱いになっています。海外で結婚成立した日本人同士の別姓夫婦が日本の戸籍上夫婦と認められないのはなぜ?など国際結婚や海外で活動する人の増加によって起こる問題もあります。
そうした問題が浮上,増大,言えるようになったことが24年で起こってきている変化だと思います。
法制審答申後24年、法改正が必要な理由が変わったわけではないけれど、上記の社会的状況の著しい変化を背景として、3以下の理由の重みが増し、多様化があったと見えるのです。実際、現在係争中の「別姓訴訟」4種類、それぞれ理由が違います。
選択的夫婦別姓は社会が選択的夫婦別姓を許容するものであるかどうかという寛容性の試金石であって、これ自体は多分以前からずっと変わらないことですが、それによって男女平等を目指すという意味合いだけではなく、他の意味合いが大きくなっていると思います。