内閣府世論調査の問題点、もう一度

以前書いたことなのですが(「内閣府の世論調査、設問がなんか変なんですけど」

2021年9月18日の今、自民党総裁選、そしてその後の総選挙を控えて候補者の立ち位置確認に選択的夫婦別姓に対する態度が大きな話題となっているので、もう一度世論調査の問題点についておさらいしておきたいと思います。

このところほぼ5年ごとに行われている内閣府の夫婦別姓に関する世論調査(最新は2017年)。

質問項目沢山ある中で制度の導入に関する質問。項目と回答の割合%が下です。

(ア)婚姻をする以上、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきであり、現在の法律を改める必要はない(29.3%)

(イ)夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望している場合には、夫婦がそれぞれ婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めてもかまわない(42.5%)

(ウ)夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望していても、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきだが、婚姻によって名字(姓)を改めた人が婚姻前の名字(姓)を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては、かまわない(24.4%)

(エ)わからない

(ウ)をよく読んでください。

「婚姻によって名字(姓)を改めた人が婚姻前の名字(姓)を通称としてどこでも使えるように法律を改める」

この紛らわしい項目が入った所為でこの調査結果が正確に引用できない事になっています。

賛成派は賛成(イ)に通称使用も容認して法改正まで認めて(ウ)いる、と(イ)+(ウ)=66.9%。

反対派は反対(ア)に通称使用しても戸籍同姓の部分は変えない(ウ)、と(ア)+(ウ)=53.7%

と数字を読み、あげくに、反対派は賛成派を嘘つき呼ばわりまでしています(記事では項目の並べ順を世論調査項目と変えてあり、アイウの順が世論調査及び当記事と異なっています。ご注意ください)

この記事で「賛成派が(イ)+(ウ)を賛成というのはウソだ」、というなら、反対派が(ア)+(ウ)の数字を制度に反対としてまとめるのもウソでしょう。

世論調査の結果から言えることは選択的夫婦別姓を可能にする法改正に賛成42.5%と法改正に反対29.3%ではありませんか。

一方、通称使用の限界については国会での答弁でも言われています(2021年4月2日衆院法務委員会、上川陽子法相「旧姓の通称使用では戸籍姓との使い分けが必要となり、旧姓の通称使用の拡大によって社会生活上の不利益の全てが解消されていると言い切れない。」)。また、通称使用自体の国の制度としてそれを進めることの問題点は2021年6月23日の第2次別姓訴訟への最高裁大法廷決定の宮崎・宇賀両裁判官の意見が指摘もされています。

調査項目が賛成、反対、その他、でなく、中間意見にもとれるけれど正確にはそうではない紛らわしい設問が紛れ込んでいるのです。(ウ)の項目、「通称使用で別姓が可能」で「今の制度(婚姻届は夫婦同姓で出す)にそう変更加えない」と一見中庸などちらも立てたような形。けれどそれを本当に使いたい、名前を変えずに生きていきたい人には不利益が解消されるとは言えない形が、さりげなく、さも使えますよという風に、です。

もしどうしても(ウ)の案に対する意見を聞きたいのであれば、

まず、夫婦別姓を推進するための法改正に賛成か反対かを聞き、次に別項目を立ててその改正法案の中身を聞くべきでしょう。

そして、通称使用を選択肢としてあげるなら、通称使用についての今出ている議論、限界、問題点も指摘するべきです。そうしなければ「どこでも」使える通称と現実的には不可能なことを示し通称使用は戸籍姓と同じではないことを隠してごまかしていることになるからです。

第204回国会 選択的夫婦別姓質疑 同じ文言の答弁、省略記号使ってみませんか

第204回国会(常会)は、1月18日に召集されました。 会期は6月16日までの150日間です。

今国会では昨年末から引き続き議論沸騰している選択的夫婦別姓について、衆参両院各種会議、委員会で質疑が行われています。多くの議員さんたちが選択的夫婦別姓について国の見解を求め、早期実現に向けて前進することを求めてくれていますが、国会中継を子細に追っていない限りよほど画期的な答弁があったときしかニュースには出てきません。

そこで、NPO法人 mネット・民法改正情報ネットワークの許可を得てmネット通信の国会情報から今国会における選択的夫婦別姓に関する質疑一覧を作ってみました。一部公開されている議院 国会中継録画も参照しました。

私はこんなに国会質疑を注目したの初めてですが、大臣の答弁ではコピペような同じ文言繰り返しが再三見られるし、答弁がわりに意味なく哄笑する大臣など見ていて気持ちのいいものでない光景もありました。質疑時間のカウントで政府答弁時間も合わせてカウントされる衆院では繰り返し文言で時間を無駄にしないため、繰り返し文言は答弁Aとか短縮記号でも使ったらどうかしら、と下記の記事には省略で示してみました(衆院は議員の質問と政府答弁の時間を合わせてカウントする「往復方式」。一方、参院では、集中審議を除き、質疑時間に政府答弁を含まず、議員の質問時間のみカウントする「片道方式」)。

また、男女共同参画基本計画にそって、と胸を張って答弁していますが、昨年末策定された第5次男女共同参画基本計画は当初書かれていた選択的夫婦別姓の必要性やそれを求める多くの声、法改正に進めようという確かな姿勢が自民党反対派によるぶち壊しによって大幅に後退し、選択的夫婦別姓という語すら削除され、旧姓使用の推進と職業上での姓の継続に問題が矮小化され姓名が個人のアイデンティティや尊厳に深く関わる人権問題であることがすっぽり抜け落ちている代物。そこに準拠して道筋を決めていくとなると・・・(>_<)(それが反対派が昨年末文言策定時にあんなにも大騒ぎして介入した意味だと気付くと、百戦錬磨その道四半世紀の夫婦別姓反対派の力は認めざるを得ない)

一方、おっ!と目を引く答弁を引き出してくださった与野党の議員さんたちもいらっしゃいます。与野党、です。自民党の賛成議員さんたちが頑張ってくださっていることに感謝しエールを送りたいと思います。与野党の議員さんたちが本当にいろんな視点から「選択的夫婦別姓」擁護論を導いてくださっています。

特に、私の一押しは(ページ内リンク上手くはれなくてごめんなさい)、3月17日井出庸生(自民)議員の里親里子家庭における子どもの姓についての国の「(里親里子家庭での)親子別姓でも家庭の温かさは両立する」という見解、4月2日、9日高井崇志(国民)議員が引きだした上川法相の「旧姓使用で不利益がすべて解消されるわけではない、別氏制度が導入されても戸籍の機能や重要性は変わらない」、武井俊輔(自民)議員に対する上川法相「家族のあり方は国民一人ひとりの生き方と結びつきそれぞれに違う。どのような家族観かに関わらずそれを尊重する社会というのが極めて重要」などの答弁が注目されると思いました。昨年の国会で以前賛成を表明していた菅首相が小池晃(共産)議員に「私は、政治家としてそうしたことを申し上げてきたことには責任があると思う」と答えたことも含め、国会質疑をチェックし、誰が何を言っているか知ることは重要だと思います。また3月22日髙良鉄美(沖縄の風)議員による外務省の女性差別撤廃委員会が3年前日本政府に送付していた文書の公開忘れ指摘も重要だったと思います。

まだ、国会継続中ですが、途中報告として4月16日までをアップします。

記事内<答弁A>:我が国の家族のあり方に関わる事柄であり、国民の間にも様々な意見がある。政府としては、男女共同参画基本計画に基づいて、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、検討を進める。

●1月18日 菅義偉首相 衆・参の本会議で初めての施政方針演説

女性活躍や女性差別撤廃に向けた取り組みには言及せず、子育て支援の取り組みの最後に、「女性の登用拡大や女性に対する暴力根絶など、基本計画で掲げられた目標の達成に向けて全力で取り組む。女性と男性が互いに尊重し合い、全ての女性が輝く令和の社会をつくり上げていく」と述べただけでした。

●1月20日 衆議院本会議 施政方針演説に対する代表質問
枝野幸男(立憲民主党代表) 総理自身を含め、一部の閣僚などから前向きとも取れる発言があり、前進が期待された。しかし、強い揺り戻しに遭い、第5次男女共同参画基本計画の記述はむしろ後退した。法案の審議を進め、自民党の中はばらばらのようだから、党議拘束を外して採決しないか。

菅首相 <答弁A>

●1月22日参議院本会議
田名部匡代議員(立憲民主党) これから結婚する世代に対して選択肢を増やすことに、賛成か反対か

菅義偉首相 <答弁A>

●2月15日 衆議院予算委員会

大河原雅子議員(立憲民主党) 総理は、家族は同じ姓を名のるのが当たり前と考えるか。

義偉首相 結婚したら本人同士が判断すべきだと言っている。別氏とか、いろいろなことについても、結婚すればそれは本人たちが判断すべきだ

大河原議員は 旧姓は、納税告知書、不動産の登記、住宅ローンの契約では使用できない。パスポートの旧姓併記は、出入国時のトラブルや海外生活における支障が大きい。選択的夫婦別姓制度の導入を求める。

上川法務大臣は <答弁A>。12月9日には、夫婦別氏を認めず婚姻届を受理しないのは憲法に違反すると訴えた3件の家事審判の特別抗告審が出ており、これから大いに議論をしていく。

●2月18日 選択的夫婦別姓に反対の丸川議員が男女共同参画担当大臣に就任

●2月24日 衆議院内閣委員会 
 大河原雅子議員(立憲民主党) 自民党の自治体議員に、50人の衆参の議員が反対してほしいという手紙を出し、丸川大臣の名前も入っている。とてもがっかりした。選択的夫婦別姓は、家族のあり方とかいう話ではない。
選べなくて困っている人たちがいる。制度が導入されても困る人は出てこない。議論は熟している。自身の思いはあるかもしれないが、早期に取り組んでほしい。

丸川大臣 第5次男女共同参画基本計画では、<答弁A>。第5次男女共同参画基本計画から選択的夫婦別姓あるいは別氏という言葉がなくなったという指摘がある一方で、書き込みが増えたという声も聞く。それぞれの見方なのかなという思いだ。

2月24日 衆議院内閣委員会

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

足立康史議員(日本維新の会)
 足立議員 丸川珠代男女共同参画担当大臣は夫婦別姓にネガティブだと報道されるが、私も選択的夫婦別姓制度に反対だ。戸籍廃止につながる。かといって、旧姓の併記は混乱するばかりで、グローバルには通用しない。旧姓を公証したらいい。

丸川大臣 私の考えは私の考えとして存在しており、足立委員が言う点も懸念されるが、選択できることは多様な社会の中で重要だ。活発な議論を後押ししたい。

高井崇志議員(国民民主党) 男女共同参画において非常に重要なのが選択的夫婦別氏制度、これが(実現しないことが)女性活躍の妨げになっている。

丸川大臣 私自身の一個人としての思いも、政治家としての思いもあるが、私がこの場に立つ経緯を考えると、国際社会に日本が男女共同参画に取り組む姿を見せなければならない、非常に重要な局面にある。私の考えは脇に置いて、いかに国際社会の理解を得られるかに力を尽くしたい。

3月2日 衆議院予算委員会

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

辻元清美議員(立憲民主党) オリパラ参加資格を有する206か国で、日本以外に、法律で夫婦同姓を義務づけている国はあるか。

丸川大臣は 我が国以外には承知をしていない

辻元議員は 大臣は就任する半月前まで、選択的夫婦別姓の実現を求める地方議会の意見書が採択されないように、地方議会の議員や議会の議長に文書を送りまくっていた。国会議員が地方議員の独立性を侵しかねない行為である自覚はあるか。

丸川大臣は 日本の地方自治はかなりの程度で確立をされている。

辻元議員 国会議員と地方議会は上下関係でもない。それを採択するなと送っているような人が、オリパラ、男女共同参画担当大臣にふさわしいと思いますか、総理。ちょっと失敗だったんじゃないですか、この人事は。

菅首相 政治家個人としてさまざまな考えを持つことは当然のことだと思う。

辻元議員は ジェンダー平等の件をめぐって混乱があって、大臣に就けたわけだ。オリパラまでに日本を世界標準にしましょうよ。そうすれば、ああ、いい大臣になった。日本もジェンダー平等でいける。

3月3日 参議院予算委員会

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

福島みずほ議員(社民党) 選択的夫婦別姓になぜ反対なのか。
丸川珠代男女共同参画担当大臣 民法を所管している法務省と力を合わせながら、国会における動向を注視しながら検討を進めていく。

福島議員 再度、反対の理由を尋ねました。

丸川大臣は 私には私の考えがあるが、それはそれとして、私は大臣としてしっかり務めを果たしたい。

さらに福島議員が理由を尋ねると、

丸川大臣 私の下には優秀な職員が、この第5次男女共同参画を決めるときの議論、つぶさにフォローしているので、支えていただき、大臣としての職務をしっかり果たしたい。

反対の理由を述べない丸川大臣に、さらに福島議員が尋ねると、

8回目の質問に丸川大臣 家族の一体感について議論があって、ああ、これは家族の根幹に関わる議論なんだなという認識を持ったからだ。

福島議員 選択的夫婦別姓に反対する人が男女共同参画担当大臣として適格だと思うか。

菅義偉首相は それは個人それぞれの考え方があるわけだが、その中で、男女共同参画基本計画に基づいて、<答弁A>になっている。


真山勇一議員(立憲民主党) 個人では幾らでも意見表明してもいいと思う。私、丸川珠代は選択的夫婦別姓に反対ですと言ってもそれはいいと思うが、対外的に地方議員さんたちに自分の意見を押し付けているのではないか。丸川大臣 国会議員も大臣も公の立場だと思う。そして、国会議員としては自由な政治活動があり、大臣として
は大臣の職責がある。

真山議員 (世論が拮抗していることを理由に挙げて慎重な姿勢を見せている菅首相や上川陽子法務大臣に)選択的夫婦別姓がいいという方がパーセンテージが大きい。拮抗ではない。社会は変わっていって、夫婦や家族も多様性がどんどん進んでいる。

3月3日 公明党 夫婦別姓を議題に法務部会開催 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 

3月3日 参議院予算委員会

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

森まさこ議員(自民党) 夫婦の氏の問題を質問したい。自民党女性活躍推進特別委員会と内閣部会の合同会議で、昨年末、大議論となった。賛成と反対で、ほぼ半数だった。個人の議員がさまざまな意見を持つのは当然だ。
しかし、不便だと思う方、つらいと思う方がいる以上、どういう制度がふさわしいか議論をすべきと思う。閣僚の中にもいろいろな意見があった。昨年の末に、記者会見で話したのと同じ意見か。

小泉進次郎環境大臣 仮に別姓でなければならないという制度だったら私は反対だが、別姓にするか、今のとおりか選択ができるようになるのであれば反対する理由は何もないと思う。家族のきずなが壊れるという話もあると聞くが、別姓が嫌だという方は選ばなければいいわけで、選択というのはそういうことだと思う。選択が可能な
社会をつくることは非常に大切なことだと思う。

3月4日 参議院予算委員会
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

田村智子議員(共産党) (丸川珠代男女共同参画担当大臣が、地方議会に選択的夫婦別姓の意見書を採択しないように圧力をかけたことについて)日本社会の当たり前をジェンダー平等の視点で問い直そうというムーブメントの中での任命だ。丸川氏は、これに抵抗する側であることを具体的な行動で示した。昨日の委員会でこのことを追及されると、職員たちに自分の思いを持って仕事をしてほしい、答弁できないと繰り返した。自分の存在が職員の仕事の阻害になると認めているようなものだ。総理の任命責任が問われている。

菅義偉首相 適材適所の観点から能力、経験などを総合的に考慮して大臣に任命した。

また、田村議員 菅首相は選択的夫婦別姓に理解を示した発言について政治家として責任を持つと答弁したが、丸川大臣の任命は言行不一致だ。

菅首相は 政府としては、男女共同参画基本計画に基づいて、答弁A。何も矛盾はない。

田村議員は 家族の在り方云々言って、当たり前を仕方がないと受け入れろと(言われ)、多くの女性たちが名字変えてきた。その当たり前を問い直そうという運動が今起こっている。適材適所なんてどうして言えるのか。

3月5日 衆議院法務委員会
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

上川陽子法務大臣が所信表明を行いました。選択的夫婦別姓については言及しませんでした。

3月10日 自民党が選択的夫婦別姓を議論するWT設置を公表 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3月10日 衆議院外務委員会
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 鈴木貴子議員(自民党) 氏の継承の問題でもある。

茂木敏充外務大臣の 国際的に見て、結婚後、夫婦で同じ氏を名のらなければならない制度の国は限られている。これからの社会を考えたときに、包容力というか、包摂というか、多様性、これは今まで以上に大切になってくる。選択であれば別姓でもいいという方が若い世代には多いのではないか。

3月10日 衆議院法務委員会
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 池田真紀議員(立憲民主党) 上川陽子法務大臣が、所信で選択的夫婦別姓に言及しなかった。

上川大臣 所信で触れないことで、私自身がこの問題に対して意識を持っていないということではない。この問題を議論し、前に進むためにも、国民の中の議論を待ちたい。若い世代を中心に、地方からも声が上がるのは、大変重要なデータだ。今やるべきことは何かを検討しながら、取り組みたい。

 串田誠一議員(日本維新の会) 最高裁が示した夫婦同氏制度による保護法益と、政府が進める通称使用の拡大に矛盾はないか。

法務省の小出邦夫民事局長 通称使用を拡大した場合でも、家族の一員であることを示す場面で家族の呼称としての氏を用いることが通常であり、氏が有する公示、識別機能等は、その限度で維持される」と、矛盾しないことを答えました。

串田議員 「それはどういう場面か。選択的なのだから、保護法益は必要ないと言っている人に対して押しつける必要はない」と、切り返しました。

小出局長 学校で親が通称でなく戸籍姓を表示する場面をあげましたが、

串田議員は「そういう合理的な場面というのはあるのか。なるべくそういうことがないようにしようとしているのではないのか」と質しましたが、答弁はありません
でした。

 高井崇志議員(国民民主党) 壊れたテープレコーダーのように、<答弁A>と総理も大臣も答えて聞き飽きた。国民各層の意見はどうやって聞くのか。上川法務大臣 世論調査や、男女共同参画基本計画の策定に当たって若手の意見を聞いたことを挙げました。

高井議員 国民各層の意見を幅広く聞くと言うなら、やはり聞く努力をして議論を進めるべき」と、努力を求めました。

3月10日 衆議院内閣委員会

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 森山浩行議員(立憲民主党) 中小企業の支援をする事業のミラサポの後継事業として次年度からスタートする中小企業119について、「専門家登録に際し、ミラサポではできていた通称、旧姓の使用がダメという説明がされている。専門家の団体の弁護士会や行政書士会に登録自体を旧姓でされている方がかなりの数いる。登録自体を旧姓でしている女性専門家が多い中で、スタート前に見直すべきではないか。

中小企業庁の村上敬亮経営支援部長 従来のシステムで不正が疑われる事例が認められたため、先行登録期間中は不正防止の観点から本名(戸籍名)のみの登録をお願いしているが、来年度本格運用に際しては、基本的には旧姓、通称での登録を認める前提で考えている。

玄葉光一郎議員(立憲民主党) 丸川さんの答弁拒否が気になっている。かつて、一議員として選択的夫婦別姓に反対の署名をしたことをもって大臣に不適任であるとは思わない。そのときにどういう思いで署名をされたのか、きちんと説明すべきだと思う。大臣として、現在の考え方なら答弁拒否もわからないではない。かつて行ったことについて説明できないというのは全くわからない。議論を深めるために、日本国民が自分事として考えるためにも必要なことだ、と改めて反対の理由を繰り返し尋ねました。

丸川珠代男女共同参画担当大臣が答弁を拒否。

玄葉議員 そうなると大臣失格。28年国会議員をやっているが、こんな不誠実な答弁はない、と不快感を示し、審議は一時中断。「私は短期間だが男女共同参画担当大臣をしていた。保守的な家庭に生まれ育ったので、どちらかといえば慎重だった。議論をしていくうちにどちらかといえばポジティブに変わった。(反対は)信念なのか」という問いに、

丸川大臣は、「これは私の考えだ」と答弁。

さらに玄葉議員は、「男女共同参画を推進するにあたって選択的夫婦別姓制度はプラスなのか、マイナスなのか、ニュートラルなのか」と尋ねました。

これについて丸川大臣は、「形式的には男女平等だが、女性が男性の名前を名乗らなければならないという実態に課題がある。女性が制度の導入があっても家族が反対をするということだと、結局は同じことになる。社会全体で深い議論が必要」と、問題をすり替える答弁をしました。

3月11日 参議院予算委員会
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 矢田わか子議員(国民民主党) 女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める質問の中で、「選択的夫婦別氏問題についても、何度も国連から勧告を受けている。日本は法整備が遅れているという勧告だ。真摯に向き合うべきだ」

宇都隆史外務副大臣は 引き続き関係省庁と連携しながら真剣に検討する。

3月12日 衆議院法務委員会
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 高井崇志議員(国民民主党)  答弁はいつも<答弁A>の二点だ。最高裁は国会で議論すべきだと、我々にボールを投げた。国会の議論はただ待っていればいいのか。ただ国会の議論を見守る、は、全く責任を果たしていない。

上川陽子法務大臣 平成8年と平成22年に、法案提出に向けて、法制審議会の答申を踏まえた改正案を準備した。国民の間にさまざまな意見があり、当時の政権内にさまざまな意見があって、改正法案の提出に至らなかった。今回、その意味では3回目の状況だ。国民の皆さんの意見が分かれているという状況もあり、各政党で議論が進められている。ホームページに整理をして、周知徹底を図っている。

3月12日 参議院予算委員会 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 三宅伸吾議員(自民党) 「婚姻や家族に関する事項に関して法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。氏は名前と同じく個人の尊厳の重要な要素だ。それにもかかわらず、夫婦のいずれか一方に氏の変更を強制する現行制度は個人の尊厳という憲法理念を十分に満たしているとはなかなか言い難い。選択的夫婦別氏制度とは、婚姻に際し、夫婦で氏を統一するのか、別々のままでいくのかを個人の意思で選べるようにするという制度だ。これこそが憲法にいう個人の尊厳を具体化した制度だと確信する。」と述べたうえで、「住民票に世帯主と異なる氏が記載されるケースはどのような場合か」と尋ねました。

総務省の高原剛自治行政局長 「(住民票上)世帯を構成する者は、世帯主と同一戸籍に属することや親族関係があることは要件でないため、世帯主と異なる氏が住民票に記載される場合がありうる」と答えました。
三宅伸吾議員 「氏の異なる者が同一の戸籍に記されるケースはあるか。

法務省の小出邦夫民事局長 「戸籍は一の夫婦、これと氏を同じくする未婚の子ごとに編成する。異なる氏は同一の戸籍に記載されない」と答弁しました。

三宅議員は、「世帯等の実態を見ると、氏が異なっても同一世帯として、家族という認識の方も多い。制度的にもそういうケースが客観的に存在する。氏が同一であることと家族の一体感、心のつながりとは別次元の話であるように思う」と主張しました。そして、河野太郎内閣府特命担当大臣、小泉進次郎環境大臣が賛成を表明したことをあげ、予算委員会に臨席する大臣、副大臣、政府参考人合わせて6人対して、それぞれの見解を尋ねました。
 三宅委員は、「この問題については、自民党内にも賛否両論ある。私は、国会議員の考えも大事だが、国民がどのような意識をもっているかということだと思う。それを把握しないで議論していては国民のための政治とは言えない。家族の絆で一番大事なのは、心のつながりだ。時代が流れ、社会は大きく変化した。家族のあり方についても明治時代とは異なり、各人の考えを最大限尊重することが幸福追求権の確保につながる。一切の例外を許すことなく、カップルの全てが氏を統一しなければ結婚できないという状況は早急に改善すべきだ」と訴えました。

 打越さく良議員(立憲民主党) 丸川珠代男女共同参画担当大臣が、地方議会に選択的夫婦別姓の意見書を採択しないよう求めた意見書に名前を連ねたことについて、「意見書を採択しないことに賛成ということか」

丸川大臣は賛否の表明を避けました。

打越議員は、2019年の参議院議員選挙に立候補した際に新聞社が行ったアンケートの選択的夫婦別姓の項目に丸川大臣の回答が空欄だったことを大臣に確認し、「見解を表明しないまま地方議会に圧力と思われるようなことをしたのは大変遺憾だ」と批判しました。

3月10日 衆議院文部科学委員会
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 寺田学議員(立憲民主党) 丸川珠代男女共同参画担当大臣が、地方議員に対して選択的夫婦別姓制度導入に反対するよう要請文に名前を連ねた問題、「大臣自身の考えはここで議論しないが、要請文の署名から名前を取り下げてほしい」と求めました。

丸川大臣 それは過去のことで、今、私が臨んでいる職務とは全く別のものだ、と拒否。

寺田議員 過去の発言を取り消せと言っているわけではない。現在進行している、今も存置している署名から、大臣になったことを理由に、下りてもらいたいというだけ。要望書から名前を辞退すべき」と再度強く求めました。

丸川大臣は一貫して拒否し、審議が中断するほど荒れた質疑応答の最後に丸川大臣が「検討する」と答えました。


3月16日 参議院内閣委員会

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 塩村あやか議員(立憲民主党) 丸川珠代男女共同参画担当大臣が、地方議会に対して選択的夫婦別姓制度導入に反対するよう要請した問題を取り上げ、事実関係を丸川大臣に尋ねました。

丸川大臣 大臣の職にあることを理由に答弁を拒否。

塩村議員 国会で大臣が個人の考えを表明した先例を内閣法制局の参考人に述べさせたうえで、丸川大臣に問いました
が、丸川大臣 答弁拒否の姿勢は変えずに夫婦別姓訴訟の最高裁判決などを説明。

塩村議員は怒りを露わにし、「家族の一体感とか家族制度の根幹と反対の方は言うが、氏が違えば家族の一体感はないのか。そんなことない。家族制度の根幹に関わる、そうした主張が偏見を生む。非常に残念だ。選択的夫婦別姓が法制化されれば、多様な選択肢が当然となって、逆に差別や偏見をなくしていく。同姓が家族のきずなという考えもわからなくはないが、個人の選択も大事だ。国連女性差別撤廃委員会や国連人権理事会から改善を勧告されている。恥ずかしい状態だ」と述べました。

 杉尾秀哉議員(立憲民主党) 丸川大臣が署名した地方議会の議長に宛てた文書を「圧力文書だと受け取る方もいるが、この中で、戸籍上の夫婦親子別氏を認めることになると家族単位の社会制度の崩壊を招く可能性がある、これについてはどうか。

丸川大臣 答弁を拒否。

杉尾議員 そんなに都合よく、政治家と大臣を使い分けないでほしい。ここに反対と、あなたが賛成しているのだから、誰だって反対だと思う。選択的夫婦別姓、ジェンダー平等実現の今、最重要のテーマだ。その担当大臣がどういう姿勢でこの政策に臨むのか国民は知りたい。知る権利がある」「大臣のそういう姿勢では議論ができない。前回も薄ら笑いを浮かべていた。極めて不謹慎で、極めて不誠実だ。男女共同参画の担当にふさわしくない、この任を降りるべきだ」と、厳しく断じて質問を終えました。
 
 矢田わかこ議員(国民民主党) 丸川大臣自身が旧姓を通称使用している。企業で旧姓を使えない方や、使用できないために、事実婚のケースもある。海外で活躍する方々も、通称使用は国境を越えられない。二つ名前があるのは犯罪の対象に見受けられるという意見もある。女性活躍大臣として、この問題をどのように今後議論していくつもりか。

丸川大臣 引き続き国民の間でこれがいろんな形で、自分だったらどうだろうという思いを持って自分なりの思いや考えをお互いに交わしていただくような、そんな環境が広がればすばらしいなと思う」と、議論が進む自然現象を静観するような、自分自身が議論を進める側にいないことを暗に述べました。

3月16日 参議院法務委員会
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 真山勇一議員(立憲民主党) 国連からも女性差別撤廃条約に反するということで何度も勧告を受けている。国連の勧告をどう受け止めているか。

上川陽子法務大臣 複数回勧告を受けていることは承知している。日本は夫婦同氏制度を採用しているので、文化的背景の相違等を踏まえると、氏の問題は国によって違いがある。民法改正しなければこの条約に違反をするようなものではない」と、条約違反であることを否定。さらに「いまだ国民の意見もさまざまであり、法務省としても第5次男女共同参画基本計画に基づいて、<答弁A>と答弁。

真山議員 世論調査の変化について見解を質した
上川陽子法務大臣 平成8年と比べて、今、選択的夫婦別氏への賛成が増えたことは確かだ。若い世代の賛成の比率が高いことも認識している。民間の調査結果もあり、設問は違うが、把握し検討を深めたい」と述べ、
真山議員が挙げた法改正すべき理由に理解を示しながらも、「検討する」と受け流すだけの答弁をしました。

3月17日 衆議院法務委員会
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 宮崎政久議員(自民党) これから結婚する若い世代のために、現に困っている人がいる以上は、別氏を選択できる法制度を導入して、法をもって助けるべきだ。直近3年間で、離婚件数は約21万件、婚氏続称の申出は約9万件だ。つまり、離婚の際に4割以上の方が、仕事、子どものこと、考え方などから婚氏続称を選択している。私は、婚姻の際も同様に氏を選択することが可能になる法制度を認めていいと思う。困っている人が出ないような法整備をするべきだ。法をもって助けることが立法機関の務めではないか」と述べました。

 井出庸生議(自民党) 平成8年の法制審の答申、平成22年、民主党政権のときに法務省が提出しようとしていた法案は現代においても通用する内容か」と尋ね、

法務省の小出邦夫民事局長 選択肢として十分成り立ち得る、検討いただけるものと考える」と答え、法制審答申に基づく法案を選択肢とする過小な評価を示しました。

井出議員 法務省が一貫して取り組んできた選択的夫婦別姓の検討を更に進めることを、法務省は、第5次計画に基づいて検討を進めると答弁しているが、これまでの20年間とは少し異なる決意を見せてほしい」と求めたのに
対し

小出民事局長 これまで、ホームページに選択的夫婦別氏制度という項目を設け、制度の概要、法制審議会答申、世論調査の結果などについて、国民的な議論に資するよう周知してきたものであり、引き続き周知、広報を継続して、環境整備に努めたい」と、従来通りのホームページでの周知を継続することを答弁しました。

井出議員 里親里子家庭では里子は元々の氏を名乗ることが多く親子別姓になるが、

厚労省 子ども家庭局 里親養育指針では子どもの氏・名前はその子どものかけがえのないものであることを示すと共に里親の氏を通称として使用する場合には、子どもの利益、子ども自身の意思、実親の意向の尊重や背景などの観点から個別に慎重に検討する。

井出議員 里親家庭という家族の一体感を求める制度と里親里子の氏が違うこととは両立するのか。

厚労省 子ども家庭局 里親家庭における親子別氏と温かい家庭は両立する。


3月22日 参議院財政金融委員会
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 参音喜多駿議員(日本維新の会) 旧姓による口座開設がどのくらい進んでいるかを尋ね、

金融庁の栗田照久監督局長 一昨年12月に内閣府男女共同参画局から全国銀行協会等に協力要請があり、国内銀行のうち7割程度が応じているものの、システム改修や運用面の体制整備が必要なため、まだ対応できてない銀行もある」と答え、約3割は対応できていないことがわかりました。

音喜多議員が システム改修等が理由で前向きでないという金融機関は非常に多い」と不満を述べたにの対して栗田局長 口座開設の際に法令等に基づく本人確認が必要だが、一昨年11月以降、住民票、マイナンバーカード、運転免許証に、希望すれば旧姓が併記される運用が開始され、現在の姓と旧姓を同時に確認することが可能になった。速やかにシステム対応をするよう促す。

これについて見解を求められた麻生太郎財務大臣 口座開設時の本人確認義務、これが面倒くさいが、システムの安定的な稼働の確保などいろいろ配慮してやらにゃいかぬ。可能な限り円滑に行える促進をさせる」と、銀行にとっても本人確認義務が煩わしいという本音を明かしたうえで、対応を促すことを答弁しました。

3月22日23日参議院法務委員会、政府開発援助等に関する特別委員会
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 参議院法務委員会で3月22日、の髙良鉄美議員(沖縄の風) 最高裁が憲法違反を突き付けるまで法制審答申を立法化しないことは、答申を受けた側の責任が問われ、訟務機能の強化にも逆行している。政府の世論調査、報道機関やNGOの調査でも賛成が反対を大きく上回っている。自民党でも選択的夫婦別姓の議員連盟を立ち上げ、議論が行われる。答申を受け継ぐ法務大臣としても、法改正に向けて積極的姿勢を示すときではないか。」と、見解を求めました。

上川陽子法務大臣 <答弁A>と、従来の答弁を繰り返すだけで、積極姿勢を示しませんでした。

髙良議員 2016年2月に行われた女性差別撤廃条約第7回第8回日本政府報告審査で、民法改正については
フォローアップの対象とされた。女性差別撤廃委員会が2018年12月17日に日本政府にフォローアップ報告の評価文書を送っているが、公表されていなかったため、昨年9月18日に外務省から取り寄せた。
その際、外務省からは、英文の公表も仮訳の予定もないことを告げられた。しかし、女性差別撤廃条約は男女共同参画局が所管しているため、男女共同参画局は広く知らせる義務がある」と述べたうえで、外務省、内閣府に、事実関係を尋ねました。

外務省の田島浩志審議官 文書が出された2018年12月当時に関係省庁に対し迅速に情報共有すべきであった。情報のやり取りに不備があった。遅滞なく、しっかりとした情報発信の提供を行い、今後このようなことが起きないように対処していく。

内閣府の林伴子男女共同参画局長 15日の夕方に、委員からの指摘を踏まえて、直ちに外務省から取り寄せ、翌16日の午前に男女共同参画局のホームページに掲載した。仮訳の作業にも着手をした」と答弁しました。
 

続いて、翌23日の参議院政府開発援助等に関する特別委員会

髙良議員 国連からの文書が公表されなかったことについて、「2年以上も遅れて報告したことは国連からの公式文書の勧告を軽視していると言わざるを得ない。また、国民の知る権利の観点からも極めて重要な問題だ。

茂木敏充外務大臣 外務省に届いた情報を関係省庁である内閣府に対して迅速に共有すべきであった。国民の
知る権利の観点からも政府のホームページに公表されていなかったことは問題であると考えており、事務方に対して、迅速に情報を共有すること、しっかりと公表すること、今回のようなことが2度と起こらないようにしっかり今指導した。

3月24日 衆議院法務委員会

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

高井崇志議員(国民民主党) 地元の岡山県議会で選択的夫婦別姓に反対の意見書が採択された。反対の理由が、家族のきずなや一体感を危うくするおそれがある、あるいは、子どもの福祉への悪影響を懸念ということだが、選択的夫婦別姓にどういう賛成意見、反対意見が出ているのか、整理してもらいたい」

法務省の小出邦夫民事局長 賛成意見は、改姓による社会生活上の不利益を回避する必要、氏名が個人のアイデンティティーに関わること、夫婦同氏強制が婚姻の障害となっていること。他方、反対する意見は、夫婦同氏制度が日本社会に定着していること、家族であることを対外的に公示し、識別する機能があること、同氏となることで夫婦、家族の一体感が生まれ、子の利益にも資すること」と挙げました。

高井議員 世界中で夫婦同姓を義務づけているのは日本だけ、世界中で夫婦別姓にしていることによってそういう子どもへの悪影響とか家族のきずなが壊れたなんという事例は聞いたことがない。本当に困っている、夫婦別姓じゃないと婚姻できない方がいる。それを上回るほどの反対意見なのか。

上川陽子法務大臣 一人一人に、家族に対しての考え方、状況がある。そういった違いの部分をどのように制度の中で織り込むか、大きな課題だと受け止める。大いに議論することが大事だ」と、議論の重要性を認めるだけの答弁をしました。
 高井議員 選択的夫婦別姓にしたら戸籍は廃止されるという意見がある」と法務省の見解を尋ねました。

小出局長 別氏夫婦は同一の戸籍に在籍するものとされており、法制審議会答申の民法改正案による選択的夫婦別氏制度を導入する場合には、答申に沿って戸籍法の改正を検討する」と答えました。

高井議員は「つまり、微修正ですよね」と確認し、「勘違いされたまま議論すると議論がかみ合わない。ぜひこういう議論を国会で、参考人に来ていただいて集中審議をやるべきだ」と提案しました。


3月25日 参議院総務委員会
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 芳賀道也議員(無所属) 職場で旧姓を使い、職場から市町村の役所に届ける給与支払通知書でも旧姓で書かれている場合には、住民税決定通知書や住民税納税通知書は、旧姓で発送されるか。

総務省の稲岡伸哉自治税務局長は 一般的に住民基本台帳システムと連携した課税システムによって各種の通知書を作成しているため、住民基本台帳に登録された戸籍上の氏名が記載されるが、一部の地方団体では、納税者の求めに応じて旧姓で作成する場合もある。

3月25日自民党「選択的夫婦別氏制度を早期に実現する議員連盟」設立総会 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 衆・参の自民党議員66人が参加。

3月30日 立憲民主党 選択的夫婦別姓導入や同性婚を基本政策に
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 立憲民主党は次の衆議院選挙の選挙公約のベースとなる基本政策をとりまとめました。
 基本政策では、選択的夫婦別姓制度の導入、再婚禁止期間の撤廃、女子差別撤廃条約選択議定書の批准、同性婚を可能にする法制度の実現などのジェンダー平等を目指すとしています。
 詳しくは立憲民主党のウェブサイトをご覧ください。
 https://cdp-japan.jp/about/basic-policies

3月26日 参議院本会議
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 宮沢由佳議員(立憲民主党) 外務省は、国連からの選択的夫婦別姓の法改正などに関する見解を2年間も内閣府へ報告せず、放置していた。報告していれば、第5次男女共同参画基本計画に国連の指摘が反映され、選択的夫婦別姓について国民的議論が提起され、そのための予算も付いた可能性がある」と、政府の対応を批判しました。


3月30日 参議院法務委員会
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

森まさこ議員(自民党)、自身が法制度の具体案とし提唱しているミドルネーム案について、「現行との違いは、旧姓の通称には法的根拠がない。パスポート上の問題や海外の論文の問題、また、海外でクレジットカードを使うとき等々、様々な不便がある。また、自分の生まれたきの名前をそのまま使いたいという要請もある。ミドルネーム案は、海外では結合氏又は複合姓とも呼ばれている。反対する方は家族のきずなや同氏、子どもとの同氏ということを主張しているが、結合氏制度であれば、家族が同じ戸籍に入り、そして夫も妻も同じ氏であり、子どもとも同氏だ。また一方で、賛成する方が社会生活上の不便や不利益、そしてアイデンティティーの喪失ということを心配されているが、それも解消することができる」として、上川陽子法務大臣の見解を求めました。

 伊藤孝江議員(公明党) 商業登記簿の役員の氏名は、戸籍上の氏のみを記載できるとされていたが、平成27年2月17日以降、旧姓を併記することができるとされた。この改正では、婚姻により氏を改めた役員が申し出された場合に対応するとなっている。ところが、相談をいただいた建築士の女性は、離婚して氏が変わり、婚姻時の氏を使って仕事している。建築士の免許証は戸籍上の氏と旧姓を併記されている。この方が新しく設立する法人の取締役の登記をしようとしたときに、婚姻前の氏のみが旧姓として登記できて、離婚前の氏を旧姓として登録をすることができず困っている。旧姓を使用して仕事をしている利益状況、婚姻前の氏を使っている場合、離婚前の氏を使っている場合、いずれも同じと思うが、婚姻前の氏だけではなく離婚前の氏も、記載できるようにすべきではな
いか」と質問。

上川大臣 制度の趣旨、またニーズの有無等を考慮して、離婚前の氏も旧姓使用の対象とすることについて検討していきたい」と、前向きな答弁。

 髙良鉄美議員(沖縄の風) 上川大臣が、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方について検討を進めていく、と答弁してきたことについて、「家族の在り方の検討は、既に議論がされて方向性が示されている。法務大臣は受け身の姿勢ではなく、選択的夫婦別姓導入を行うよう結論付けた法制審答申が広く理解されるように民法改正に向けて積極的に行動すべきではないか」と質問。

上川大臣 家族の在り方の検討ではなく、法制審答申について「引き続き国民の皆様にしっかりと広報、周知をすることを徹底していきたいと思っており、その環境整備についてはしっかりと努力していきたい」と、積極姿勢を示しました。

4月1日 自民党「婚姻前の氏の通称使用拡大・周知を促進する議員連盟」設立総会を開催 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議連には約150人の議員が参加。

4月2日 衆議院内閣委員会

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 高井崇志議員(国民民主党) 企業経営者が選択的夫婦別姓の早期実現を求めるビジネスリーダー有志の会を発足させた。企業経営者にとってもこの問題は足かせになっている。日本の男女格差が海外からの投資の阻害になっている。

丸川大臣 女性の活躍推進に熱心に取り組む企業は市場でも高い評価を得ている。女性活躍の推進に取り組みたい、と述べ、夫婦別姓については触れませんでした。

高井議員 自民党の武井議員から家族のきずなを政治家が言うことは不遜の極みだとまで発言があった。男女共同参画大臣が進めないと進まない。旧姓使用の拡大ではいろいろな問題がある。姓を変えられない事情があって事実婚にしている方々が今後も事実婚でいいと考えるのか」と質しました。

丸川大臣 海外での旧姓使用の不便さは実態を把握する必要がある。事実婚夫婦の実態の把握も難しいが取り組む、と答弁。

4月2日衆議院法務委員会 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 武井俊輔議員(自民党) 夫婦同姓制度の歴史や、選択的夫婦別姓と戸籍制度の両立が可能かどうかを尋ねました。

政府参考人 明治31年に施行された民法により夫婦同姓制度が始まったこと、民事行政審議会の答申で別氏夫婦とその子は同一の戸籍に在籍するとされていることから戸籍制度との両立が可能だと答弁し、夫婦別姓が日本の伝統や戸籍を破壊すると主張する反対派の懸念を払拭しました。

 武井議員は「家族のきずなが壊れるという主張に私は非常に強い違和感を持つ。人は誰でも自分や家族の幸せを願って一生懸命生きている。家族の形、幸せの形は多様であって、それを政治が何たるか言うのは、不遜の極みだ。憲法で言う公共の福祉に反しない範囲で、それぞれの幸せを願うことを最大限認め、阻害しないのが政治や行政のあるべき形だ。

上川大臣 家族の在り方は、国民一人一人、その生き方と深く関わる事柄で、家族に対する思いも人によって違う。どのような家族観かにかかわらず、それを尊重する社会というのが極めて大事だ。国民的な議論を踏まえて意見の集約を図ることが望ましい。

 串田誠一議員(日本維新の会)上川大臣は国民の議論が重要だと答弁をするが、どういう状況が議論の成就した段階か。

上川大臣 広く社会全体として議論することが極めて大事だ。法務省としては、情報やデータ、これまでの議論の経緯も含めて丁寧に対応していく」と曖昧に答えました。

串田議員 憲法13条で幸福を追求する権利は個々の国民は持っている。それを制限するなら制限する側に証明責任があると主張する、と述べ、答弁への不満を示しました。

 高井崇志議員(国民民主党) 研究者にとって旧姓の通称使用が海外で理解されにくいことなどを挙げ、旧姓使用を推奨することの弊害を指摘。

上川大臣 旧姓の通称使用の拡大によって社会生活上の不利益の全てが解消されていると言い切れないと認めました。

高井議員 旧姓使用、通称使用では課題があるということを法務大臣もはっきり認めているわけだから、やはり、旧姓使用でいいという議論にはならない」と指摘しました。続いて、男女共同参画担当の丸川珠代大臣と三ッ林裕巳副大臣が埼玉県議会に対して意見書を出さないように要請した件について質しました。

三ツ林副大臣 自由民主党議員の有志団体に所属する一国会議員として名を連ねたのであり、担当副大臣としての意見を表明したものではない。様々な政策について、議員連盟や勉強会等に所属する議員として意見の表明に名を連ねることはよくあることだ。現在、男女共同参画担当副大臣として、不適切だったとの指摘は真摯に受け止める。

高井議員 不適切であったという指摘を認める、真摯に受け止めると。重い発言だ。そう思うのであれば、やはり、これから、男女共同参画推進副大臣としてしっかり、通称使用でごまかさずに選択的夫婦別姓まで求めないと、ジェンダーギャップ指数はいつまでたっても120位のままだ」と指摘。

4月2日 】自民党「氏制度の在り方に関するワーキングチーム」が初会合 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 冒頭、下村博文衆議院議員が、「党内はもちろん、国民の間にも多様な意見が存在する。何が問題、課題かを整理したい」と述べ、論点整理をする意向を示しました。
 会合では、賛成派から、通称使用には限界がある、戸籍は維持される、として民法改正を求める声が上がった一方で、

反対派から、通称使用の拡大で対応できる、家族の絆が壊れるなどの発言があり、1時間半に及ぶ会合は、双方の主張が対立したまま終了しました。
 双方の主張の隔たりは2001年の時から全く変わっていません。
2002年6月に自民党法務部会では民法改正案の見送りが決定され、2010年3月の法務部会では法制審答申の民法改正案と通称使用に関する法律案(高市早苗私案)が議論されましたが、民主党政権で閣議決定されていないことを理由に「時期尚早」として議論が持ち越された経緯があります。
 自民党は、早ければ今年夏にも出される夫婦別姓訴訟の最高裁判決の前に論点整理を行いたい考えですが、難航が予想されます。

4月6日 参議院法務委員会

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 髙良鉄美議員(沖縄の風) 最高裁は、2017年9月1日から裁判関係文書においても旧姓の通称の使用を認めているけれども、現在、旧姓を使用している方はどれくらいいるのか」と質問。

最高裁の徳岡治人事局長 2017年9月1日時点では、裁判官が18人、裁判官以外の職員が203人で、

2017年12月1日現在では、裁判官が28人、裁判官以外の職員が229人、

2018年12月1日現在では、裁判官が51人、裁判官以外の職員が315人、

2019年12月1日現在では、裁判官が79人、裁判官以外の職員が409人、

2020年12月1日現在では、裁判官が95人、裁判官以外の職員が490人となっていると、通称使用が増加していることを答弁しました。

4月8日 参議院会派「沖縄の風」が上川法務大臣に選択的夫婦別姓を要請 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 要請書では、選択的夫婦別姓導入の民法改正の法制審議会答申から四半世紀が過ぎていること、結婚改姓による不便さや煩雑な手続きが女性に偏っていること、1975年から選択的夫婦別姓を求める請願が出されていること、通称使用の拡大では問題解決しないこと、世論調査で選択的夫婦別姓に賛成が反対を大きく上回っていることなどを挙げて選択的夫婦別姓の早期実現を求めました。


4月9日 衆議院法務委員会

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 衆高井崇志議員(国民民主党) 今これだけ国民の関心も高まっている中で、法務省として法制審議会に諮問して、同時並行で国会でも議論を深めていくことで結論が出やすくなると、上川陽子法務大臣に提案。

上川大臣 法制審から平成8年に答申を受け、平成8年と平成22年に、法案の提出に向けて、答申を踏まえた改正案の準備をしたと、経緯を答弁。

高井議員 もう23、4年前の答申が今の法務省の考え方と同じということでいいのかと尋ねました。

上川大臣 選択的夫婦別姓制度導入の具体的な選択肢の一つだ。

高井議員 戸籍がどうなるか

上川大臣 選択的夫婦別氏制度が導入された場合でも、その機能、また重要性は変わらない。

4月12日 参議院決算委員会
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 井上哲士議員(共産党) 選択的夫婦別姓の必要性についての認識を茂木敏充外務大臣に尋ねました。

茂木大臣は 国際社会全体では選択的夫婦別姓認めている国が大半である。若い方は選択的夫婦別姓に賛成の意見がかなり多い。ジェンダー平等や女性のエンパワーメント、経済社会に多様な視点と新たな創意工夫をもたらし、社会の活力を生み出す大きな源だ。
 井上議員 第5次男女共同参画基本計画で、選択的夫婦別氏制度という言葉が削除され、後退したことについて、自民党の策定過程を問いました。

吉川赳内閣府大臣政務官 さらなる検討を進めることとなった」と、後退したとは認めず、「自民党の審査は答える
立場にない」と答弁しました。


4月16日 衆議院法務委員会
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 稲田朋美議員(自民党) 夫婦の氏に関して、今、いくつかの案が出ている。通称使用の拡大が政府の方針だが、限界がある。不動産登記や商業謄本の代表者名で通称が使えない。国内で通称を広げたとしても海外では通称が理解されない。不審者に間違われることもあって、不利益を受ける。通称という法律上の裏付けのないものに市民権を与えていくのは、法治国家としていかがなものか」と尋ねました。

上川陽子法務大臣 通称使用の拡大による対応では、社会生活上の不利益が全て解消されない」と認め、「検討を進める」と答弁しました。
 稲田議員 夫婦別姓に関する3つの裁判が最高裁の大法廷に回付されたことについて、「15人の裁判官で構成される大法廷のうちの10人の裁判官がこの問題について、やはりもう一度憲法判断をした方がいい、もしくは違憲ではないのか、もしくは憲法判断について意見が分かれているということだと思う」と述べ、議論を促しました。さらに、稲田議員は同性婚について、「現在、同性パートナーの在留特別資格については、海外で同性婚をした2人の両国で、同性婚が認められていれば、配偶者の在留特別資格が認められている。外国人カップルなら認められる在留資格が、日本人の外国配偶者には認められないことは不平等だ」と指摘。

上川大臣は、「前向きに検討する」と答弁しました。

<参考>

・mネット通信434号〜445号 発行 NPO法人 mネット・民法改正情報ネットワーク
     

・国会中継 衆議院 参議院

第10回個個からカフェ 報告 

2020年6月28日

場所 ひろしま ハチドリ舎

私が民族名を名乗る理由

~「通称名」と「本名」の間で生きる、ある在日朝鮮人の生き方~

  お話し 権 鉉基(こん ひょんぎ)さん

●お話を聞いて

「日本にいつ来られたんですか。日本語お上手ですね。」と権さんに声をかけた日本人 私であったかも…

 日韓併合も創氏改名も近代の歴史を学ぶ中で、一応事柄として知っているだけで きちんと教えられていない。さらに他のアジアの国が外国からさまざまに侵略を受けたのに対し日本は敗戦下でもその難を逃れ、その苦難を想像する力もない。教育の責任は大きいし、それが故意だった可能性も大きい。でもだからといって自ら知ろうと思えばできたはず、一番問題なのは、他者を分かろうとしない排他的な閉鎖的なものの見方考え方かもしれない。権さんの言われるようにもっとコミュニケーションをとらなければわかりあえない。

 権さん自身が、朝鮮人であることを知られることを恐れて生きる同世代の友人たちと知り合い、自らのルーツや朝鮮の歴史を学んだことで、自分と向き合い、生き方を模索し、その結果 民族名を名乗る生き方を選ばれたことは、とても共感できた。

私たちが今訴えている選択的夫婦別姓も同じ。自分が生まれてからずっと使ってきた名前を結婚してもそのまま使って生きていきたいと思うのは、人間としてとても自然なことだと思う。だから、現在その選択の自由は世界の常識となっているのだ。わがままなどではない、自分らしく生きられる生き方を選ばせてほしいだけなのである。(二木)               

●参加者アンケートより

・最高でした!(KICK)

・知らないことばかりで、名前についても歴史を知らないといけないということを思いました。教育の力のすばらしさ、およびこわさ(皇国臣民)を思いました。

・貴重なお話しありがとうございました。私個人的に韓国文化が大好きで、私の友人も在日の方がいます。どこまで通名が通るのか興味があります。

●お話し 権 鉉基(こん ひょんぎ)さん

〇はじめに

現在 朝鮮学校の「無償化裁判を支援する会」の事務局長として、第1次別姓訴訟開始からと同様7年ほどたたかっている。なぜ無償化できないのか、ちゃんとした答えはもらえない。10月16日判決予定。

個個からカフェも 不安なく違っていられる社会への一歩ということで、私も朝鮮人らしく生きられる社会を目指して活動している。          

戦後川沿いにあったバラックの行政による立ち退きにおける朝鮮人についてなども調べている。

音楽が好きで基町ショッピングセンターの一角でDJとしても活動している

〇自己紹介

 「広島生まれで、総連系で、特別永住者で

         朝鮮学校を卒業した 朝鮮籍の 在日朝鮮人3世です。」

これだけのことは言わなければ自分のことを規定できない。

・特別永住者は旧植民地出身者の子孫に与えられた在留資格を持っている人。          持っていない人の多くは1980年代以来渡日したニューカマーと言われる人。                       

・朝鮮学校に行った人は全体の2割くらい。

・韓国籍は1965年にでき、それ以前に日本にいたら朝鮮籍、帰化して日本籍の人もいる。  

〇日韓をめぐる歴史

・日韓併合1910  

 国籍で包摂し 戸籍では排除 

・朝鮮戸籍令1923

   日本人と区別、転籍できない

  朝鮮半島の家族制度    

   姓不変   結婚しても姓は変わらない

          同姓不婚  同じ本貫(地域)の人とは結婚できない

          異姓不養  姓が違う者を養子にできない

・創氏改名1939  男性血統で決める 創氏の強制  姓は140くらいしかない

            「どこどこの権さん」で だいたい特定できる      

   皇国臣民化の結果としての創氏改名。ねらいは朝鮮本来の家族制度の破壊、分断統治

・「内鮮一体随想録」1941  香山光郎(朝鮮名 李光洙)

    朝鮮人の国民的地位を上げるには、天皇のために陛下の臣民になることだ

・植民地支配からの解放 1945 8.15 

   240万人いた朝鮮人の140万人が帰国、70~80万人が日本に残った。

・「外国人登録令」1947 5.2大日本帝国憲法下で公布された最後(5.3日本国憲法施行)の勅令   

国籍は日本 戸籍は外国にある

日本名でも朝鮮名を併用して生活 外国人とみなし保護しなくてよいとした。【あくどい!】

   戦後も根強く残った朝鮮人蔑視 日本人名を名乗らざるをえない人も

 在日2世のアイデンティティの模索 祖国指向、定住指向

・朝鮮半島分裂1948

  外国人として生きていくのか 困難と苦悩                      通名(日本名)で自分を守らざるをえない 日立就職差別事件、金喜老事件

・1980年代 国際化の時代 1982政府 難民法を受け入れ、公営住宅の国籍撤廃など

・1990年代 もう1度バッククラッシュ 核疑惑 パチンコ疑惑、チマチョゴリ切り裂き事件など 

〇権さんのストーリー

1940年代初め 祖父が植民地支配の朝鮮半島から広島の大朝に渡日 父母とも朝鮮学校に行った。権さん本人も幼稚園年少から高校まで朝鮮学校に通い、同級生23人 親類も多く繋がりも強かった 民族名を名乗るのも疑問をもたなかった 思春期の中 商店での会員カードを作った時に日本名を使ったこともあった。

高校の時 日本の学校に通う学生会の朝鮮人との出会いで、彼・彼女が本名を知られるのを恐れて日本名を使っているのを知り、「自分は何者」と考えるようになった。

高校卒業後、大阪に出てより主体的に朝鮮半島の歴史を知り、歴史として綿々と続いている中に家族がいて自分がいると思うようになった。それ以降、日本名を名乗ることはなくなった。

    1970-80年代頃 日本の学校で本名宣言の取り組みがあった

帰広後、朝鮮総連(在日本朝鮮人総聯合会)職員としての生活

 コミュニティとしての重要性・安心感と閉鎖性,在日同士での結婚など

     2019 退職   パートナーが日本人であったため   【理不尽ではあるが】

◎私が民族名を名乗る理由

・アイデンティティを失わないため

・自らの歴史性

・ルーツを大事にしてきた家族への思い

・同化を強いる社会への抵抗

「日本にいつ来られたんですか 日本語お上手ですね」に【うーん そろそろわかってほしい。】と思う。 

〇質問に答えて

 ・個人証明となる免許証では、まず民族名、希望する人は日本名も( )で併記される 母親は父親と同じ通称名を使っている。結婚する場合 国民登録されていない韓国籍と朝鮮籍の人は、現在結婚をしていない状況を自分で申述書に書いて提出し届ける。在日朝鮮人の男性と日本人女性が結婚すると、新しく日本人女性が戸主の戸籍が作られる。子どもは日本国籍となるが22歳で自分でどちらの国籍にするか選択できる。 

・帰化する場合 1970年代は日本人らしい名前にと窓口指導があった 孫正義のように最近は敢えてらしくない名前を付ける人もいる。申請は提出書類が多く 1回で認可されることは難しい。

・本名宣言は 成功事例もあれば失敗事例もある。本名を名乗らせることを目的としないで、それで何を変えるのかが大切、フォローがいると思う。

 ・本名・民族名、日本名・通名、どれが正解ということは難しい。本人の意識によるのではないかと思うが

   民族名 日本名というほうがより分かりやすいのではないか

 ・全体的には差別的な雰囲気は残っている。それを可視化することは問題ないと思う。根本的にあまり気を使わなくてもよいのではと思う、コミュニケーションをとらないことでお互い分かりあえない方が問題

 ・帰化はなるべくしてほしくないが、その人の帰化という選択も認めたいし受け入れたい。2000年代に入って(拉致問題発覚後)帰化は年間1万人を超えたが、この1,2年は少しずつ減っている        ・2008年 韓国は戸籍制度がなくなったが、まだまだ家父長制度の国である。戸籍という制度自体の問題点を問うていかなければいけないと思う。同じころ日本で特別永住者にも住民票をということで永住者カードができた。(今政府が100億円くらいかけて旧姓併記のシステムを作るということに対して)そのときすでに民族名・通名併記の住民票のシステムはできていると思う

第2次別姓訴訟@広島 高裁「国会に真摯な議論を求める」

第2次別姓訴訟@広島です。

控訴棄却でした。
せっかく準備した勝訴の時の3枚のビローン「憲法違反」「条約違反」「選択的夫婦別姓実現へ」、使えずで残念でした。後で、応援団のみんなが、「判決は憲法違反」ってことじゃないん?などと言ってくれたのですが(^_^;
地裁に続いて今回も控訴棄却。けれども最後に「ただし・・・」と続けて、通称使用に限界があること、女子差別撤廃委員会が度々勧告をしていることについてかなりの分量を割き言及した上で、これらを重く受け止め、「国会には制度の導入を切実に求めている人々の声にも謙虚に耳を傾け、真摯な議論を行うことが期待されているものと考える。」と述べた判決でした。そこに裁判官のメッセージが込められていたと受け止めます。
全国で採択されている意見書のことも判決文に書かれています。裁判所にも全国から上がる声が届いています。
通称使用では困ること、もきっちり聞き取ってくれました。それでなんで棄却やねん (♯`∧´) (♯`∧´)、なのですが。

2015年の最高裁判決を、「同姓強制合憲」とだけ解釈して何の動きもしようとしなかった国会ですが、そこにも国会での議論を、と書かれていました。合憲、にがっくりして国会での議論を、の部分を無視したい人たちの流れに乗せられてしまったのではないでしょうか。今回の広島高裁判決の「国会には真摯な議論が期待されている」というメッセージはしっかり国会に届けていきたいと思います。
陳情アクションさんの活動や、国会でのロビー活動をしてくださってるみなさん、論壇・メディアからの多くの論評、声。そんなにまで声があってもまだ微動だにしない日本社会を情けなく思いつつ・・・大きな山でもいつかは動くと信じます。もう少し。
10月20日の東京(本庁)高裁、23日の東京(立川)高裁の判決も期待しています。
ここまで@広島を応援してくださってありがとうございました。広島での裁判はあと、家裁への婚姻届受理申立が高裁からのお返事を待っています。そして国賠訴訟@広島からは最高裁を目指します。どうぞ、ご一緒に。
まだ、もうしばらく、伴走のほどどうぞよろしくお願いいたします。

第2次別姓訴訟@広島 原告 恩地いづみ

判決後新聞紙上、テレビやweb上のメディアやブログで掲載がありました。

期日後 メディア記事 一覧

●中国新聞 紙面 2020/9/17

別姓禁止「合憲」を支持 広島高裁控訴棄却 国会に注文も

●朝日新聞 紙面 2020/9/17

夫婦別姓訴訟「旧姓通称使用に限界」 弁護団、高裁の指摘評価

●毎日新聞 web

夫婦別姓訴訟、原告の控訴棄却 広島高裁が合憲判断の1審判決支持 毎日新聞2020年9月16日

●広島homeTV

夫婦別姓訴訟 控訴棄却 広島高裁 2020.09.16 19:05

●中国新聞 web

夫婦別姓禁止、二審も「合憲」 広島高裁、原告の控訴棄却 2020/9/16

●新聞赤旗 web

訴え棄却「国会議論期待」選択的夫婦別姓判決 原告上告へ 広島高裁

●弁護士ドットコムニュース web 2020年9月16日 17時19分

第二次夫婦別姓訴訟、広島高裁も請求棄却…「国会は謙虚に耳を傾け、真摯な議論を」と言及

●ブログ 新・ヒロシマの心を世界に

「第2次別姓訴訟広島高裁判決言い渡し」傍聴記 2020年9月17日 (木)

●RCC中国放送

広島市の女性が提訴 夫婦別姓訴訟 広島高裁も棄却 9/16(水) 18:37

第2次別姓訴訟@広島高裁 控訴理由要旨 「わたしたちはこの訴訟に必ず勝ちます」

第2次別姓訴訟 高裁で弁護団から陳述された、控訴理由の要旨です。ボリュームありますが、大部の控訴理由書を、弁護団の皆さんが渾身の要約にし、締めの言葉を書いてくださいました。わたしたち原告団、弁護団の思いが満杯です。法廷に思いをはせてお読みください。

 

控訴理由の要旨

2020(令和2)年6月8日

 

別姓訴訟弁護団

1 夫婦同氏が婚姻の成立要件であること

戸籍法74条1号によって「夫婦が称する氏」は婚姻届の必要的記載事項とされています。「夫婦が称する氏」を定めない場合,婚姻届は受理されず,法律婚は成立しません。控訴人も,夫婦別氏を希望する旨を記載して婚姻届を提出しましたが,実際,受理されませんでした。このことから,夫婦同氏が婚姻の成立要件であることは明らかです。

原審は,この点について,判断を回避しています。しかし,被控訴人国ですら,甲第150号証で提出した別訴準備書面において,「夫婦が称する氏」を定めることが婚姻の成立要件であることを繰り返し述べ,そのことを認めています。

夫婦同氏は,明らかに婚姻の成立要件です。裁判所におかれては,このことを念頭に,正面から憲法判断をして下さい。

2 本件各規定が憲法14条1項に違反するものであること

原判決は,本件各規定が,信条ないし信念に着目して法律内容を区別しているものではないことを理由に憲法14条1項に違反しないとしました。しかし,これは詭弁です。

確かに,法文上は「信条」「信念」を基準とする文言にはなっていません。しかし,法律の構造上,夫婦別氏での婚姻を希望する信条・信念を有するカップルは,「夫婦が称する氏」を選択できず,法律婚ができない仕組みになっています。これは信条・信念を基準とする差別的取扱いそのものです。法文上,「信条」・「信念」を基準とすると定め方をしていなくても,そのことは,本質的には無意味です。

また,原判決は,本件各規定が,信条・信念にかかわらず一律適用されることも挙げます。しかし,法律は,不特定多数の人に対して適用されることが,その性質上当然に予定されています。一律適用されることは,いわば,法律として,あたりまえです。差的取扱いを否定する理由にはなりません。

憲法14条1項は,法適用の平等のみを意味するのではなく,法内容そのものも平等であることを意味します。本件各規定によって生じる差別的取扱いは,明らかに平等原則に反しています。

原判決の判断内容は,憲法判断を避けた詭弁であり,実質的判断を回避したに等しいです。

3 本件各規定が憲法24条に違反するものであること

⑴ はじめに

原判決は,憲法判断において,平成27年最大判を踏襲しました。しかし,平成27年最大判以降,選択肢なき夫婦同氏制を取り巻く状況は,甚だしく事情が変動しています。

⑵ 事情の変更

まず,平成27最大判以降の事情の変更について述べます。

ア 第一は,女性差別撤廃委員会の勧告と相次ぐ提訴です。

国連の女性差別撤廃委員会は,平成27年最大判後にとうとう3度目の改正勧告を行いました。それでも国会は動かないので,国内では,立法不作為の違法を訴える訴訟提起が相次ぎました。

イ 第二は,社会の変化です。

女性の就業率の増加(甲105,甲127),共働き世帯の増加と専業主婦世帯の減少(甲106)の傾向は顕著です。

女性の有業率の曲線が,いわゆるM字型カーブからなだらかな台形に変化していることも,女性の有業率の上昇,晩婚化,出産年齢の高齢化,結婚・出産を経ても就業を続ける女性の割合の増加という社会の変化を明らかにしています(甲105,甲128)。

女性の晩婚化と有業率の上昇に伴い,職場での旧姓使用のニーズが高まり,旧姓使用ができる場面が広がっています。一例として,裁判所や検察庁における旧姓使用者の数も増加の一途を辿っています(甲132,甲133)。

ウ 第三は,国民の意識の変化です。

2018(平30)年に国立社会保障・人口問題研究所で,結婚経験のある女性に対して実施された調査では,「別姓であってもよい」への賛成割合が半数を超え,特に30代では6割を超えました(甲107)。

また,2020(令2)年1月の全国世論調査では,選択的夫婦別姓について賛成が69%で,反対24%を大きく上回り,特に,50代以下の女性の8割以上は賛成でした(甲122)。

なお,同調査は,内閣府の世論調査と異なり,「通称使用」の選択肢がないことから,賛否の割合がより明確に把握できるものとなっています。

その他にも,選択的夫婦別姓の賛否について多くの調査が行われており,いずれも賛成が多数となっています。特に,2020(令2)年3月から4月にかけて行われた朝日新聞と東京大学の共同研究調査によれば,自民党支持層でも選択的夫婦別姓導入への賛成が半数を超えており,他方で,2019(令元)年の参院選の際に行った候補者を対象にした調査では,自民党の候補者の賛成派は19%にとどまっていることから,自民党候補者の意識と有権者との意識との間に大きなずれが生じていることが分かります(甲152)。市民の意識が国会に反映されない現状では,選択的夫婦別姓の導入には司法救済を求めざるを得ないのです。

エ 第四は,地方議会における意見書採択です。

動かない国会に業を煮やし,地方議会においては,「(国に対して)選択的夫婦別氏制の導入を求める意見書」が採択され続けており,平成27年最大判後,現在までの合計数は94自治体に及んでいます(甲108の1~甲108の24,甲121の1~2,142の1~22,149,151の1~4)。

⑶ 通称使用(旧氏併記)の拡大では夫婦同氏制の不利益が解消されないこと

次に通称使用(旧氏併記)の拡大では,夫婦同氏制の不利益が解消されないことを述べます。

2019(令元)年11月5日,住民票,マイナンバー等に旧氏を併記できるようにするための政令が施行されましたが,実効性がなく,混乱が広がっているばかりです。

例えば,健康保険証は旧姓使用ができませんし,不動産登記には旧姓併記されないため,住宅ローン契約等を旧姓のみで締結することはできません(甲111の3)。銀行口座,クレジットカード,携帯電話を旧姓のみで作成できるかは,各会社によって異なります(甲111の1,111の2,112の3,111の5,111の6)。納税及び税金還付の多くの場面では,仕事上旧姓を使用していたとしても,戸籍名を求められます(甲111の4)。パスポートには旧姓併記が認められていますが,チップには旧姓登録されないため,出入国管理等の場面において混乱が生じます(甲67の2)。弁護士は旧姓を職務上の氏名としていても,戸籍上の氏名での登録しか認められない場合があり,煩雑な対応を余儀なくされています(甲111の7)。

また,旧姓の通称使用や旧姓併記制度は,旧姓を名乗り続けたいにもかかわらず婚姻により改姓した者のアイデンティティの喪失感を何ら解決するものではありません。通称使用の範囲が限定的であること,管理の煩雑さ,戸籍氏の変更手続の負担を夫婦の一方のみが負う等の問題は残ります。

このように,通称使用の広がりは,夫婦同氏制の不利益を解消するものとはなりえません。

⑷ 小括

平成27年最大判に対しては,多くの批判があり,本件訴訟以外にも司法救済を求めるべく訴訟提起がなされています。御庁におかれては,現在の日本で起きている社会の変化,国民意識の変化,国際社会の動向,日本独自の通称使用(旧姓併記)制度の異様性などの事実を直視していただいた上で,平成27年最大判以降,選択肢なき夫婦同氏制の合理性が完全に失われているという事実を踏まえた適切な判断をしていただきたくお願いいたします。

4 条約違反

原判決は,女性差別撤廃条約について,国内法の整備がされなければ,権利は保障されず,要するに適用されないと判断しました。

しかしながら,条約は,国内において当然に効力を有しており,しかも,法律よりも優位に立つという解釈が,一般的です。したがって,国内法等の整備がされていないのであれば,これをする義務があるのであり,国内法がなければ条約は適用されないなどという原判決の判断は,明らかに論理が逆転しており,誤っています。そして,本件においては,日本の法令及び状況は,同条約の各規定に違反しているものと認めるのが相当です。

また,原判決は,自由権規約について,日本の法令及び状況は,同規約の各規定に違反しておらず,また,同規約の文言からは配偶者が婚姻前の姓の使用を保持する権利を保障するものとは読み取れない等と判断しました。

しかしながら,日本の法令及び状況は,同規約の各条項に違反しており,また,ウィーン条約によって定められた条約の解釈の方法を全く無視して,文言のみによって解釈するという,法令解釈ではおよそ行わない独自の解釈方法を採った原判決は,明らかに誤っています。そして,本件においては,日本の法令及び状況は,同規約に違反しているものと認めるのが相当です。

5 国家賠償

原判決は,国家賠償法上の違法性及び損害額について,判断を要しないとして,特段の論旨を示していません。

しかしながら,本件においては,国の行為は憲法に違反しており,国家賠償法上の違法性等の判断が必要となるところ,裁判所がこの点に関して従前から用いてる基準は,ア 国家賠償法1条1項の文言を無視し,国会議員の立法行為又は立法不作為については国家無答責の原則を採用した点,イ 要件を過度に加重して,憲法が定める三権分立の趣旨を完全に没却させる効果を生じさせている点において,いずれも誤っています。

よって,速やかに変更されるのが相当です。

6 終わりに

  私たちは,この訴訟に必ず勝ちます。

なぜなら,それが世界の常識だからです。

かつて,生存権が社会の常識となったように,プライバシー権が社会の常識となったように,どちらかが自分の氏を変えることなく結婚をすることができることが,やがてこの国の常識になります。

私たちの中には,法務省も含まれています。なぜなら,法務省は,既に平成8年に,選択的夫婦別姓制度を導入すべきであるとの結論に,至っているからです。

また,私たちの中には,裁判官も含まれています。なぜなら,裁判官こそが,この社会を変える力を持っており,その判断によって,あるべき社会をもたらすことを,使命としているからです。

そうして,私たちは,新しい社会をもたらします。結婚をしたいと望むすべての人が結婚することができる,誰もが幸せな社会です。

私たちは,その社会を導いた者たちとして,歴史に残ることとなるでしょう。

以 上

第2次別姓訴訟@広島高裁 初回期日で意見陳述しました

意見陳述書

夫と私は1983年に結婚し、いったんは夫の姓を夫婦の姓として婚姻届を出し、私が改姓しました。しばらくは改姓前の名前を通称使用しつつ公的には改姓した戸籍名で生活しましたが、使い分けに苦慮し、結婚後7年でペーパー離婚し自分の名前を取り戻した経緯は地裁に提出した陳述書(甲96の2)の通りです。

通称は本名ではないし、事実婚は法律婚ではありません。結婚しようとする夫婦のどちらもが姓名を失わずいようとすると、一方が本名ではない通称を使うか、二人が法律婚をせず事実婚でいるかしか方法がないのはおかしいと思ってきました

「私の名前」、というとき、それはいつでもどこでも、何の注釈や追加の書類も必要なく名乗れる名前が、私の名前です。それは、本名、といわれるものであるはずです。

2015年の最高裁判決では、夫婦の呼称を一つに定める事には合理性があると示されていますが、一方、全ての夫婦に呼称を一つに定める事を要求し別氏にするという選択肢を設けないことの理由は、通称使用までは許さないものでないから、ということのみで積極的な理由は示されていません。今回の広島地裁の判決でも、2015年最高裁判決後も事情変更がいろいろ続いている事は認めるが、旧姓併記が認められ理解が広がることにより「氏を改める場合の不利益が拡大しているとまでは認められない。」とそのまま追随しています。

しかし、通称使用は旧姓併記ができるようになった今も、使えるかどうかは相手方次第で、限定的です。いろいろな場面で戸籍名が要求され、通称ではそれに対応できません。大臣も裁判官も通称で仕事ができるようになっていますが、通称使用を禁止する職場は多く、たとえ職場で通称が使えても生活する上で多くの窓口で戸籍姓を要求されるのです。

外務省や総務省のHPにも「かっこ内の旧姓は使えるところだけで使えます、相手が認めないこともあります」といった記述になっています。わたしの名前、どちらを使えばいいですか?どちらだったら認めてもらえますか?と、行く先々で確認がいる、それが通称です。

また、1996年すでに、通称で名乗るという方法は「個人の人格的利益を法律上保護するという夫婦別氏制の理念が後退する」と、法制審答申では採用することを退けられていた方法です。にもかかわらず、それから24年も経ったいまも通称使用をもって、改姓に伴う不利益は一定程度緩和されている、あるいは不利益が更に拡大されているとは言えないと、夫婦別氏制の理念が後退するような方法を示すことをもって法改正をしないことを擁護するとはどういうことか意味不明といわざるを得ません。

名前を失うことに関して、例えば夫婦の二人共が婚姻に際して名前を失い全く新しい姓を二人で選び二人で新しい家族に帰属するというようなものであれば、それは二人に平等であると言えるかもしれません。しかし、一方の姓を選ぶという方法では、2人の内一人は生まれ育ったなじみの名前とそれに付随した生まれ育った家族への帰属感をそのまま維持しつつ婚姻後もそのままの生活を送ることができ、一方名前を無くさなければいけないほうのもう一人は、生まれ育ったなじみ深く、社会の中で認知されてきた、それまでの人生に付随した様々な経験と共にあった名前を、生まれ育った家族への帰属感とともに剥奪され、多くの姓変更手続を行い、全く新しい名前を使わなければいけないのです。不本意な改姓を余儀なくされた方が言われた「私は婚姻届を出したいのであって、死亡届を出したいわけではない。」という言葉のように、婚姻届を出す時点で、その人の今までの人生に繋がってきた名前/姓が取り消し線で消され、姓名というそれまでの業績への検索ツールであるタグが外され社会的/研究者的な死も余儀なくされるのです。名前を保持できる夫婦の内の一人と、同姓強制によって姓を失わざるを得ないもう一方とのその圧倒的な不平等が過小評価されています。この現実を理解していただきたいと思います。

法制審の議論の時点、1995年に出された「婚姻制度等の見直し審議に関する中間報告及び報告の説明」では、「選択的夫婦別氏制を導入するべきかという問題については、導入すべきであるとする意見が大半を占め、消極的意見は極少数にとどまっている。」と書かれています。その時引用された1994年の世論調査では「希望する場合には夫婦が別姓を名乗ることができるように法律を変えた方がいい」という意見に賛成したのは27.4%でした。26年前、世論調査で賛成意見が27.4%だった時点で、導入すべきであるとする意見が大半を占めていたとする法制審議会の答申に対して、世論調査での賛成が42.5%と半数近くなった今、「導入すべき」という意見が後退していいのでしょうか。まだ、事情の変化は不十分なのでしょうか。同姓強制による改姓の可能性がより大きい結婚適齢期の女性、30代女性では54.1%、40代女性では52.1%と賛成が過半数を超えています。少子化を憂いながら結婚適齢の人たちにこのように支持されている法改正に背を向けていていいのでしょうか。法改正もせずに放置し続けて問題ないのでしょうか。

今回広島地裁判決で「原告の主張する法律婚の効果を享受することができないことの不利益(差別的取り扱い)は、法律婚の有無によって生じているのであって、原告の主張する『信条』によって生じているのではない。」とありました。ここで言われていることの意味を理解できないのは私の日本語能力のなさによるのでしょうか。

あなたが死罪にされるのは、踏み絵を踏まないからであって、あなたの信条、キリスト教を信仰すること、によって生じているのではない、というなら江戸時代日本でキリシタン弾圧はなかったことになります。

婚姻届が受理されない法律の合憲性自体を問うているのに、婚姻届が受理されないのは、法律がそう決めているからで法律は全ての日本国民に適用されるから平等だ、というのでは答えになっていません。

キリスト教でもイスラム教でも仏教でも、どのような信仰を持つことも自由である日本で、キリスト教を信仰していれば結婚はできません、などとは言われません。別姓を希望することも、同姓を希望することも同じように信念として持つことができるならば、名前を失わないことを希望すれば結婚できません、と言われるのはおかしい、と思うのです。

そして、繰り返しますが、同姓であることに一定の合理性があるというだけで、結婚にあたって別姓であることが排除されるのはおかしいと思うのです。別姓を排除するのであれば、別姓を許さず同姓のみしか認めないことの合理性が必要だと思うのです。

私の名前。いつでもどこでも、何の注釈や追加の書類も必要なく名乗れる、私の名前を、改姓を強要され奪われることなく結婚後も使い続けられるあたりまえの権利が、別氏という選択肢を設けないことによって、共に生きることを誓う対のうち一人には保証され、一人からは奪われていることを問題ないとするならその合理的な理由を示してください。

以  上

こどもの日に考えること

これが日本だったら、「男の子はピンクのマスクをつけない方がいいよ」と言うのだろうか。

ピンクのマスクをつけたらからかわれるのじゃないかと心配する男の子に「男子か女子かに関わらず、ピンクは素敵な色」と蔡英文総統や多くの閣僚がピンクのマスクをつけるパフォーマンスで応じた台湾政府

選択的夫婦別姓への法改正は、法制審答申が出て24年も実現しないでいるが、首相も法相も後ろ向きの答弁を繰り返している。今年2月の衆院予算委員会でも「選択的夫婦別姓のどこが納得できないのか」という議員の質問に、「国民の意見は分かれており、夫婦の氏が異なることで子への悪影響が生じることを懸念する人も相当数いる」と答弁した安倍首相

確かにH29年の内閣府世論調査で「子どもにとって好ましくない影響があると思う」と答えた者の割合は62.6%と過半数だった。答弁に嘘はない。

しかし現在、国際結婚をしている法律婚夫婦、選択的夫婦別姓の法制化を待って婚姻届を出さずにいる事実婚の夫婦、一方が改姓し結婚した後改姓した側が通称使用している法律婚夫婦、いろんな夫婦が別姓で生活している。「こどもにとって好ましくない影響があると思う」という人が多いのなら、その根拠を問い、誤解があるならそれを無くし、別姓が好ましくないと思われないように持っていくことで、こどもが「好ましくない影響を受ける」と思われないようにすることを目指すべきでないのだろうか。

首相が先頭に立って「好ましくない影響がある」と考える人が相当数いることを認めることで、「好ましくない」と考えること自体を容認してはいないだろうか。

大人がすべきことは、自分が差別する側に立たないことを見せることで、こどもにも差別はいけない、と態度で教えることではないだろうか。

この国では真逆だ。こどもへの影響、というよく分からない根拠のない思い込みの存在を認めることで、選択的夫婦別姓に反論しようとしている。こどもを人質にしないでほしい。現在でも法律に則った別姓もあるのに、そうした家庭のこども達は「好ましくない影響下」にいることを首相は放置するのだろうか。

わたしは、ピンクのマスクをして閣僚みんなが並んでみせてくれるような国でこどもを育てたかったと思う。

内閣府の世論調査、設問がなんか変なんですけど

内閣府の夫婦別姓に関する世論調査、設問がなんか変なんですけど、変だ変だって言ってるの私だけ??

2020年2月4日安倍首相は衆議院予算委員会での立憲民主党の大河原雅子議員の質問への答弁(10:15 大河原雅子立憲民主党議員質問)で世論調査結果を根拠に、改めて法改正に後ろ向きな姿勢を示した。

言及された内閣府の調査、質問文が一部紛らわしくて、これが言及される度にもやもやする。

どこが紛らわしいかというと、

(ア)反対、(イ)賛成、分からない、の他「(ウ)夫婦が婚姻前の名字を名乗ることを希望していても、夫婦は必ず同じ名字を名乗るべきだが、婚姻によって名字を改めた人が婚姻前の名字を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては、かまわない」の項目が賛否に分けがたいのだ。

首相は「夫婦は同じ名字を名乗るべき」は過半数(法改正反対29.3%とウ24.4%を合計すると53.7%)なので法改正には慎重、と言われていたが、「法律を改めることは、かまわない」をみれば66.9%になる。現在進められている旧姓併記は「どこでも使える通称」でなく、これをもっても(ウ)が法改正をせず現状維持とする根拠にはなりがたい。改正法案を選ぶ質問のようでもあり、それなら(ウ)の割合を他の答えと合計してはいけない。法改正可否を語るときこうした紛らわしい合算は根拠とはできまい。

この紛らわしい数字の使い方は首相だけではなく、以前法相も記者会見でこのような発言をしていたので、みんなで共有している世論調査解釈法なのだろう。

5年毎の調査ということなのでもし次回24年に実施されるのであれば、賛否を問うのと改正案を選ぶ質問を別立てにするなり、項目の見直しを要するのではないだろうか。

注:

内閣は、1996年から約5年ごとに「家族の法制に関する世論調査」を実施し、これまで、1996年、2001年、2006年、2012年、2017年に選択的夫婦別姓制度についての世論調査を行っています。

この調査で、選択的夫婦別氏制の導入に対する考え方を詳しく聞いているのだけれど、その(9)選択的夫婦別氏制度、のなかのQ10 が選択的夫婦別氏制度についての質問。質問の文言は、

10  現在は、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗らなければならないことになっていますが、「現行制度と同じように夫婦が同じ名字(姓)を名乗ることのほか、夫婦が希望する場合には、同じ名字(姓)ではなく、それぞれの婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めた方がよい。」という意見があります。このような意見について、あなたはどのように思いますか。次の中から1つだけお答えください。

(ア)婚姻をする以上、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきであり、現在の法律を改める必要はない(29.3%)

(イ)夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望している場合には、夫婦がそれぞれ婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めてもかまわない(42.5%)

(ウ)夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望していても、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきだが、婚姻によって名字(姓)を改めた人が婚姻前の名字(姓)を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては、かまわない(24.4%)

(エ)わからない

(質問の後のかっこ内は回答者の割合)

上のように変なところがあるので、この選択的夫婦別姓に反対か賛成かを読むとき、以下の評価が成り立つ。

1、選択的夫婦別姓に(あ:い)   反対 29.3 賛成 42.5

2、法改正に賛成(あ:い+う)   反対 29.3 賛成 66.9

3,別姓使用に(あ:い+う)    反対 29.3 賛成 66.9

4,戸籍別姓可(あ+う:い)    反対 53.7 賛成 42.3

このようにどうにでも読めるような項目、おかしくないですか。

この私の世論調査の読み方間違っていますか。

別姓 希望 さま

詳細なご検討ありがとうございました。私の表現が不正確だったかもと思います。ご指摘に感謝してこれからは正確な表現を心がけようと思っております。・・・ですが、毎日家族から「何をふわふわといい加減なこと言ってんの⁉」と指摘されるような人間である事は一朝一夕では変わることはなさそうで、努力目標にする程度で許してください。

別姓 希望さんのおっしゃること、認識には基本的に誤りはないと思います。

なのですが、「よって、IZUMIさんの『ニーズが多様化したから、訴訟の争点が多様化した』とは何を指すのでしょうか?」に対しては、最初に言ったのは「24年前と状況が変わっている。」で、その変わったこと「必要性の多様化」。で、「社会的状況の著しい変化を背景として、3以下の理由(名前はアイデンティティ、社会生活での姓の一貫性の必要以外の理由)の重みが増し、多様化があったと見える」だったのでは・・・。「IZUMIさんの『ニーズが多様化したから、訴訟の争点が多様化した』」という表現では言っていないような気がするのですが。もしどこかでそう言っていれば、それは私としてもちょっと違うような気がするので撤回します。変化した「必要性の多様化」は、更に言い換えれば、

「元々あった多様なニーズが表面化して、訴訟の争点の多様化と共に選択的夫婦別姓を求める多様な声の『見える化』に繋がっている。」ということですね。項目としてのニーズの種類は以前から同じようにあったけれど、それぞれの声の大きさ多さが変わってきているということです。

鶏が先か卵が先か。もっと声を上げていいよ、と#MeeTooのように別姓に関しても背中を押す声も大きくなって声を上げやすくなったからか、多様なニーズの声が増えたからか(ニーズの一部は増加しているとはっきりしているものもあり、一部は推測のみですが)あちこちからいろんな声が上がっています。

この、声の上げやすさ、いろんな状況の人たちの存在の増加、について、以下「法制審答申後24年、変わったことは・・・」に重複しますが、

・めんどいからシステムを変えろ、みたいな言い方は以前はしにくかったのではないかと・・・これは単純に思っています。今は面倒さが半端なくなっているという変化も、面倒なシステムは面倒さを減らすように変更できる物はすればいいとなってきているというのもあるかも、とふわふわした感想。

・たぶん、国際結婚の増加は著しくて身の回りに選択的夫婦別姓の国際結婚カップルがいくらでもいるようになって彼/彼女らのすでに選択的夫婦別姓である姿を身近に見るようになりました。再婚時のこどもの姓の話しはあったかもしれませんが、少なかっただろうし、離再婚への偏見もあり、以前は声さえ上げづらい状況はありました。離再婚数は増えているので、そう特別なことでなくなったと共に出しやすくなっているので、子連れ離再婚で夫婦別姓を望む人の数の変化について数の根拠はありませんが、増えているのではないかと推察します。海外で働く事も、そう特別なことではなくなっています。確認訴訟のようなケース(海外で働く日本人同士が海外で別姓結婚)も普通にあり得る事になりました。

・実家の姓を名乗りたい層、については数の増加があるかどうかは根拠はありません。が、たぶん少子化に伴ってニーズは切実になっているのでは?残したい「姓」の夫婦が夫婦のこどもでない男の子を養子縁組する形や、娘が妻氏婚といった今まで行われてきた方法が少子化の前には無効になってきている可能性はあり、選択的夫婦別姓でよりシンプルに両方の姓を繋ぐことができるので希望者数が増えているかもしれません。

そして、「声を出しやすくなっている」のもありそうです。法制審答申にいたる頃には、戦後日本国憲法制定、男女平等、女性差別撤廃条約制定批准、と民主化や女性差別撤廃の流れが強くあったなかで語られることが多かった夫婦別姓、「姓」を残すという声は出しずらかったと推測されます。「姓」を残す、ということが旧憲法と共に廃止された「家制度」と重なる部分があるので大きな声になっていなかったように思えるのです。しかし、保守右派の政権という政治状況の背景もあり、姓を残したい声を出しやすくなっているかもしれないし、夫婦別姓の必要を理解する層を拡げる効果もあるかもしれない。気をつけたいのは、政治状況はただ背景であって、夫婦の姓がどちらも続く事を希望する人は政治的信条からそう希望しているとレッテルを貼ることは、名前を変えたくないと言っている人が政治的信条からそう言っているとレッテルを貼ることと同じように無意味なことだし、実際違っている、ということだと思います。

128日の別姓 希望さんのtweet、「ついでにいえば、跡取り娘でもない私が、姉妹の会

に期待するのは『あの会なら、与野党に合理的決断を迫れるバランスを持っている』と感じたからです。議員立法を望むって、そーゆー事だろ。と。正直、当事者性を強く打ち出す方々は、訴訟頑張って。と考えています(批判ではない)」に同感です。今の4つの訴訟が全て敗訴して、まだ国会が動かなければ、姉妹の会に次の訴訟を起こしてもらいたい、訴訟が起こされたらそれを支援したいと思ったりします。

・そして、SNSがこれだけ広がって、世界中どこからでもいつでも、「私の思い」を「嫌だ」とか「辛い」とか「めんどい」とかも含めて一つ一つの声として発信し、それを受け止める場があっていろんな声が見えるようになっています。

・そして晩婚化や女性の就業率の増加は言うまでもありません。

こうした社会状況の変化で、今、多様なニーズに対応する選択的夫婦別姓への法改正の議論がこれだけ現実的になっているのだと思います。わたくしてきには24年前法制審答申時点で現実になっててもよかったと思うのですけれどね。

さいごに、これでご質問にお答えできているかどうか分かりません。まだまだ言葉不足や私の認識の間違いや、あると思います。何かありましたらまた、ご質問ください。ツッコミを入れてください。「教えてください」を、我が儘とおっしゃることは不要です(あ、すくなくともわたしにとっては)。「あなたのいうここんところが分かりません、(説明責任はあなたにあります)説明してもらえませんか。」はすごく大事なことだと思っています。

もう一つ、私は選択的夫婦別姓の法制化を求めています。

2次別姓訴訟団(私もその一部ですが)の「二次弁護団の『複数形戦法』」と思いは同じです。「二次訴訟の弁護団が狙う『今回はあえて地理的・法的争点を複数にすることで、一次訴訟とは違う流れを作る』空気」にのって、私もtweetしています。

法制審答申後24年、変わったことは・・・

選択的夫婦別姓に関する法制審答申(1996年)が出て24年。すぐにでも民法改正があるかと思われたけれど、実現せずに2020年。この間何が変わったんだろう。

必要性の多様化だと思います。

選択的夫婦別姓を求める理由としてよく挙げられるものに、

1,名前はアイデンティティ

2,仕事、研究で名前の同一性が必要

3,家族の名前を絶やしたくない

4,再婚時にこどもの姓を変えたくない

5,婚姻前に社会的基盤ができているので、改姓によってそれらの名義等を全部変更するのがあまりにも大変

などがあります。

ものすごくざっくりした「感想」程度の表現で申し訳ないのですが、法制審答申のあった1996年頃には、男女平等の実現が選択的夫婦別姓を実現すること(つまり理由からすると1と2)の目的の柱のような感じがあったように思います。

その頃以降、働く女性の増加や女性の社会的活動の活発化、離婚の増加、婚姻年齢の上昇、少子化、などに伴って、別姓を求める声は多様化し、特に3,4,5の理由はこれらの変化によってより顕著に増えているように見え、社会システム改正の必要性を高めるものになっています。

5の理由、「改姓は諸々の手続が『めんどい』から名前をそのまま変えずにいたい」、も今や大きな理由の一つかと思います。今の「めんどい」は24年前の「めんどい」とは桁違いに手続にかかる手間暇費用増えてのめんどいです。24年前にはこれはあまり主張されていなかったのではないでしょうか。「めんどい」を避けることを「結婚にあたっての自覚が足りない」とかいう理由で同姓を強制できるでしょうか、といえるところまで来た、という感触は変化を実感する基になります。

他の理由として、

6,国際結婚と比較、海外結婚の海外登録との齟齬を回避する。

一方が日本人の国際結婚では今でも選択的夫婦別姓であって日本人同士と異なる扱いになっています。海外で結婚成立した日本人同士の別姓夫婦が日本の戸籍上夫婦と認められないのはなぜ?など国際結婚や海外で活動する人の増加によって起こる問題もあります。

そうした問題が浮上,増大,言えるようになったことが24年で起こってきている変化だと思います。

法制審答申後24年、法改正が必要な理由が変わったわけではないけれど、上記の社会的状況の著しい変化を背景として、3以下の理由の重みが増し、多様化があったと見えるのです。実際、現在係争中の「別姓訴訟」4種類、それぞれ理由が違います。

選択的夫婦別姓は社会が選択的夫婦別姓を許容するものであるかどうかという寛容性の試金石であって、これ自体は多分以前からずっと変わらないことですが、それによって男女平等を目指すという意味合いだけではなく、他の意味合いが大きくなっていると思います。